○塩竈市地域防災計画改訂作業部会設置要綱

令和3年7月15日

庁訓第73号

(設置)

第1条 塩竈市地域防災計画(以下「防災計画」という。)の改訂作業の円滑な推進を図るため、塩竈市地域防災計画改訂作業部会(以下「作業部会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 作業部会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 防災計画の改定作業に係る調整に関すること。

(2) 防災計画に係る対応マニュアル等の作成に関すること。

(3) その他防災計画の改訂作業に必要なこと。

(組織)

第3条 作業部会は、部会長、副部会長及び委員をもって組織する。

2 部会長は、総務部長をもって充てる。

3 副部会長は、福祉子ども未来部長をもって充てる。

4 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。

(令4庁訓23・一部改正)

(職務)

第4条 部会長は、会務を統括し、作業部会を代表する。

2 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 作業部会の会議(以下「会議」という。)は、部会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、部会長の決するところによる。

4 部会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(報告)

第6条 部会長は、会議を終了したときは、その結果を災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第1項の規定により設置する塩竈市防災会議に報告する。

(庶務)

第7条 作業部会の庶務は、総務部危機管理課において行うものとする。

(令4庁訓23・一部改正)

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、作業部会の運営について必要な事項は、部会長が別に定める。

(施行期日)

1 この庁訓は、令和3年8月1日から施行する。

(この庁訓の失効)

2 この庁訓は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(令和4年3月庁訓第23号)

この庁訓は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令4庁訓23・全改)

委員

総務部総務人事課長

市民生活部市民課長

福祉子ども未来部生活福祉課長

産業建設部水産振興課長

上下水道部業務課長

市立病院事務部業務課長

教育部教育総務課長

塩竈市地域防災計画改訂作業部会設置要綱

令和3年7月15日 庁訓第73号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 災害対策
沿革情報
令和3年7月15日 庁訓第73号
令和4年3月28日 庁訓第23号