○塩竈市地域防災計画改訂作業部会設置要綱
令和3年7月15日
庁訓第73号
(設置)
第1条 塩竈市地域防災計画(以下「防災計画」という。)の改訂作業の円滑な推進を図るため、塩竈市地域防災計画改訂作業部会(以下「作業部会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 作業部会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 防災計画の改定作業に係る調整に関すること。
(2) 防災計画に係る対応マニュアル等の作成に関すること。
(3) その他防災計画の改訂作業に必要なこと。
(組織)
第3条 作業部会は、部会長、副部会長及び委員をもって組織する。
2 部会長は、総務部長をもって充てる。
3 副部会長は、福祉子ども未来部長をもって充てる。
4 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。
(令4庁訓23・一部改正)
(職務)
第4条 部会長は、会務を統括し、作業部会を代表する。
2 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 作業部会の会議(以下「会議」という。)は、部会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、部会長の決するところによる。
4 部会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(報告)
第6条 部会長は、会議を終了したときは、その結果を災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第1項の規定により設置する塩竈市防災会議に報告する。
(庶務)
第7条 作業部会の庶務は、総務部危機管理課において行うものとする。
(令4庁訓23・一部改正)
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、作業部会の運営について必要な事項は、部会長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この庁訓は、令和3年8月1日から施行する。
(この庁訓の失効)
2 この庁訓は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
(この庁訓の廃止)
3 塩竈市地域防災計画改訂作業部会設置要綱(平成25年庁訓第6号)は、廃止する。
附則(令和4年3月庁訓第23号)
この庁訓は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令4庁訓23・全改)
委員 | 総務部総務人事課長 |
市民生活部市民課長 | |
福祉子ども未来部生活福祉課長 | |
産業建設部水産振興課長 | |
上下水道部業務課長 | |
市立病院事務部業務課長 | |
教育部教育総務課長 |