○しおがま子育てサポート協力店事業交付金交付要綱
令和3年10月1日
告示第274号
(趣旨)
第1条 市は、しおがま子育てサポート協力店事業実施要綱(令和3年告示第273号。以下「実施要綱」という。)第2条に規定する協力店の要件を満たすための新たな環境整備(以下「環境整備」という。)を行おうとする民間事業者に対し、予算の範囲内において、しおがま子育てサポート協力店事業交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 交付金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、塩竈市内に店舗又は施設(以下「店舗等」という。)を所有する民間事業者であって、当該店舗等の環境整備を行おうとするものとする。
(交付対象経費)
第3条 交付金の交付の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、環境整備の実施に必要な経費のうち、市長が必要と認めるものとする。
(交付金の額)
第4条 交付金の額は、交付対象経費の実支出額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)と100,000円とを比較して少ない方の額とする。
(1) 交付対象経費の支出に係る書類(レシート、領収書等の写し)
(2) 環境整備の完了の状況が確認できる写真
(3) その他参考となる資料
(決定の取消し等)
第9条 市長は、交付対象者が次のいずれかに該当すると認めたときは、交付金の交付決定を取り消すことができる。この場合において既に交付金が交付されているときは、当該交付金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請等、不正な手段により補助金の交付決定を受けた、又は交付金の交付を受けたとき。
(2) 交付金を目的以外に使用したとき。
(3) 環境整備が著しく適正を欠くと認められるとき。
(4) この要綱の規定に違反したとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年10月1日から施行する。