○塩竈市浦戸地区軽自動車車検更新時運搬費補助金交付要綱
平成26年3月28日
庁訓第17号
(趣旨)
第1条 市は、東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)による津波により甚大な被害を受けた浦戸地区住民(浦戸地区に住民登録している者をいう。以下同じ。)の経済的負担を軽減するため、車検更新を行った軽自動車(排気量660CC以下の四輪自動車で浦戸地区内において使用するものに限る。以下同じ。)を所有する浦戸地区住民に対し、車検更新時に要した車両運搬費用(海上運搬費用に限る。第3条において同じ。)として塩竈市浦戸地区軽自動車車検更新時運搬費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。第4条において「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付の対象)
第2条 補助金の交付は、車検更新を行った軽自動車(以下「対象車両」という。)を所有する浦戸地区住民に対して行うものとする。
(交付の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内とし、対象車両を使用している島から本土までの車両運搬費用の2分の1に相当する額とする。ただし、片道の場合は8,000円を、往復の場合は16,000円を上限とする。
(令3庁訓38・一部改正)
(添付書類)
第4条 規則第5条第2項第4号に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 自動車検査証の写し
(2) 車両運搬費用に係る領収書の写し
(平29庁訓19・旧第5条繰上)
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平29庁訓19・旧第6条繰上)
附則
この庁訓は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月庁訓第19号)
この庁訓は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月庁訓第38号)
この庁訓は、令和3年4月1日から施行する。