○塩竈市浦戸地区燃料輸送費補助金交付要綱

平成28年12月20日

庁訓第36号

(趣旨)

第1条 市は、浦戸地区における燃料の安定供給及び燃料の購入価格差の是正を図るため、浦戸地区への燃料の輸送に要する経費について、塩竈市浦戸地区燃料輸送費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付の対象)

第2条 補助金の交付は、浦戸地区住民が日常生活において使用する灯油の船舶による輸送(1回当たり200リットル以上の輸送に限る。以下「輸送」という。)を行う宮城県漁業協同組合に対して行うものとする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内とし、輸送のための往復に係る費用に110分の100を乗じて得た額とする。ただし、1往復当たり54,000円を上限とする。

2 前項本文の規定により算定された補助金の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(令元庁訓6・令3庁訓39・一部改正)

(交付対象となる輸送の回数)

第4条 補助金の交付対象となる輸送は、1往復を1回とし、1年度当たり24回までとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、輸送を行おうとする日の属する月ごとに、毎月10日までに規則第5条第1項の補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。

(事業計画書)

第6条 規則第5条第2項第1号に規定する補助事業の計画書は、燃料輸送事業計画書(様式第1号)によるものとする。

(実績報告)

第7条 規則第13条に規定する市長が指定する期日は、輸送を行った日の属する月の翌月10日とする。

2 規則第13条に規定する補助事業実績報告書には、燃料輸送実績明細書(様式第2号)を添付しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この庁訓は、平成29年1月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日から平成29年3月31日までの間における第4条の規定の適用については、第4条中「24回」とあるのは「10回」とする。

(令和元年9月庁訓第6号)

この庁訓は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年4月庁訓第39号)

この庁訓は、令和3年4月1日から施行する。

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塩竈市浦戸地区燃料輸送費補助金交付要綱

平成28年12月20日 庁訓第36号

(令和3年4月1日施行)