○塩竈市浦戸地区企業等所有自動車車検更新時運搬費補助金交付要綱

平成31年3月8日

庁訓第7号

(趣旨)

第1条 市は、浦戸地区企業等が所有する自動車(浦戸地区内において使用するものに限る。以下同じ。)の車検更新時の車両運搬費用の負担を軽減するため、車検更新を行った自動車を所有する浦戸地区企業等に対し、車検更新時に要した車両運搬費用(海上運搬費用に限る。第4条において同じ。)として塩竈市浦戸地区企業等所有自動車車検更新時運搬費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。第5条において「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「浦戸地区企業等」とは、浦戸地区内を所在地として商業登記又は法人登記をした企業若しくは自動車検査証の使用者の住所が浦戸地区内の企業又は個人をいう。

(交付の対象)

第3条 補助金の交付は、車検更新を行った自動車(以下「対象車両」という。)を所有する浦戸地区企業等に対して行うものとする。

(交付の額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内とし、対象車両を使用している島から本土までの車両運搬費用の2分の1に相当する額とする。ただし、別表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる額を上限とする。

(添付書類)

第5条 規則第5条第2項第4号に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 自動車検査証の写し

(2) 車両運搬費用に係る領収書の写し

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この庁訓は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月庁訓第40号)

この庁訓は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(令3庁訓40・一部改正)

区分

上限額

軽自動車(660CC以下の四輪自動車)

(1) 片道の場合 8,000円

(2) 往復の場合 16,000円

軽自動車を超える排気量の自動車

(1) 片道の場合 15,000円

(2) 往復の場合 30,000円

塩竈市浦戸地区企業等所有自動車車検更新時運搬費補助金交付要綱

平成31年3月8日 庁訓第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第1章
沿革情報
平成31年3月8日 庁訓第7号
令和3年4月1日 庁訓第40号