○塩竈市地域子ども・子育て支援事業費補助金交付要綱
令和3年4月1日
告示第101号
(趣旨)
第1条 市は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第61条の規定に基づき市が策定する塩竈市子ども・子育て支援事業計画に基づく措置のうち、法第59条に規定する地域子ども・子育て支援事業を円滑に実施するため、塩竈市地域子ども・子育て支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助金の対象となる事業は、子ども・子育て支援交付金について(平成28年7月20日付け府子第474号内閣総理大臣通知)別紙「子ども・子育て支援交付金交付要綱」(以下「国要綱」という。)第3条に規定する事業(以下「補助事業」という。)とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、補助事業を行う者(以下「補助対象者」という。)とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、国要綱別紙の第4欄に定めるとおりとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内とし、国要綱別紙の第2欄に定める区分ごとに、第3欄に定める基準額と第4欄に定める対象経費の実支出額を比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた額)の合計額とする。
2 規則第5条第2項第4号に規定するその他市長が必要と認める書類は、塩竈市地域子ども・子育て支援事業費補助金所要額調書(様式第2号)とする。
(交付の条件)
第8条 規則第7条第1項第4号に規定するその他市長が必要と認める事項は、次のとおりとする。
(1) 補助事業に要する経費については、交付決定通知書における「特定分」、「一般分」及び「その他分」の区分を超えて配分の変更を行うことはできない。
(2) 補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が、単価300,000円以上の機械、器具及びその他の財産については、規則第21条第1項ただし書の規定により、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「省令」という。)に定める耐用年数に相当する期間を経過するまで、市長の承認を受けないで、この補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。
(3) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に返納させることがある。
(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。
(5) 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税仕入税額控除報告書(様式第4号)により速やかに市長に報告しなければならない(なお、補助対象者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。)。この場合において、市長は、当該仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることがある。
(6) この補助金と補助事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした帳簿その他の資料を作成するとともに、補助事業に係る収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、これらを補助金の額の確定の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合にはその承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価300,000円以上の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は規則第21条第1項ただし書の規定により、省令に定める耐用年数に相当する期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。
2 規則第17条ただし書の規定による補助金の概算払の請求は、塩竈市地域子ども・子育て支援事業費補助金概算払請求書(様式第11号)により行うものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月告示第357号)
この告示は、令和4年10月20日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(令4告示357・全改)
(令4告示357・全改)
(令4告示357・全改)
(令4告示357・全改)