○塩竈市水道事業管理規程等で定める申請書等の押印の特例に関する規程
令和3年4月26日
水道部庁訓第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、塩竈市水道事業の庁訓、告示、要綱、要領その他の規程(以下「規程等」という。)で定める様式における押印の取扱いについて、その特例を定めるものとする。
(押印に関する特例)
第2条 規程等で定める様式のうち、管理者が別に定めるものについては、当該規程等の規定にかかわらず、押印を要しないものとする。
附則
(施行期日)
1 この庁訓は、令和3年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 規程等で定める様式は、当分の間、適宜これを修正して使用することができる。