○塩竈市地域学校協働活動地域コーディネーター設置要綱

令和3年3月26日

教委庁訓第6号

(設置)

第1条 塩竈市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第5条第2項に規定する地域学校協働活動(以下「協働活動」という。)を推進し、地域と学校が連携・協働して地域全体で子供たちの成長を支えることを目的に、塩竈市立の小学校及び中学校(以下「各小中学校」という。)に塩竈市地域学校協働活動地域コーディネーター(以下「地域コーディネーター」という。)を置く。

(配置)

第2条 地域コーディネーターは、各小中学校に1名の配置を原則とする。ただし、同一の地域コーディネーターが複数の学校を担当することを妨げない。

(資格及び委嘱)

第3条 地域コーディネーターは、次の各号の全ての資格要件に該当する者のうちから、各小中学校の校長が推薦し、教育委員会が委嘱する。

(1) 地域において社会的信望のある者

(2) 協働活動の推進に熱意と識見を有する者

(任期)

第4条 地域コーディネーターの任期は、1年とし、再任できるものとする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、地域コーディネーターが次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の任期中においても地域コーディネーターを解任することができる。

(1) 本人から辞任の申出があった場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又これに堪えない場合

(3) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(4) 地域コーディネーターとしてふさわしくない行為があった場合

(職務)

第5条 地域コーディネーターは、次の職務を行う。

(1) 協働活動への支援や企画、参加促進に関すること。

(2) 学校運営協議会やその他必要な関係団体との連絡・調整に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、地域コーディネーター設置の目的を達成するために必要な活動を行うこと。

(謝金)

第6条 地域コーディネーターに対して支払う謝金は、別表のとおりとする。

(守秘義務)

第7条 地域コーディネーターは、活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 地域コーディネーターに関する庶務は、教育委員会生涯学習課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

種別

支給区分

金額

地域コーディネーター

1時間

1,100円

塩竈市地域学校協働活動地域コーディネーター設置要綱

令和3年3月26日 教育委員会庁訓第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年3月26日 教育委員会庁訓第6号