○塩竈市地域学校協働本部設置要綱

令和3年3月26日

教委庁訓第5号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第5条第2項に規定する地域学校協働活動(以下「協働活動」という。)を推進し、地域と学校が連携・協働して地域全体で子供たちの成長を支えることにより未来に羽ばたく子供たちを育成することを目的に塩竈市地域学校協働本部(以下「協働本部」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協働本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 協働活動に関する企画や計画に関すること。

(2) 協働活動を推進するための体制整備に関すること。

(3) 塩竈市地域学校協働活動地域コーディネーター(以下「地域コーディネーター」という。)、ボランティア等の協働活動に関わる者の資質向上のため研修及びネットワーク化に関すること。

(4) 協働活動への理解や地域住民等の参画を推進するための啓発、広報に関すること。

(5) 協働活動の評価、検証に関すること。

(6) 前各号に掲げるものの他、協働本部が必要と認めること。

(活動)

第3条 前条に規定する所掌事務に基づき、協働本部は、次に掲げる活動等を行う。

(1) 学校支援活動

(2) 家庭教育支援活動

(3) 地域活動

(4) 放課後子供教室

(5) その他、第1条に規定する目的を達成するために必要な事業

(組織)

第4条 協働本部は、委員25名以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから塩竈市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 市内小中学校の推薦を受けた地域コーディネーター

(2) 市内小中学校の校務分掌に位置付けられた地域連携担当教職員

(3) その他教育委員会が必要と認める者

2 委員の任期は、1年とし、再任できるものとする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(本部長及び副本部長)

第5条 協働本部に本部長及び副本部長を置く。

2 本部長は、地域コーディネーターの中から委員の互選により定める。

3 本部長は、本部を代表し、会務を総括する。

4 副本部長は、地域コーディネーターの中から本部長が指名する。

5 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(役割)

第6条 協働本部の委員の役割は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地域コーディネーター 地域連携担当教職員と連絡・調整を図りながら、学校のニーズと地域住民の思いをつなげ、地域住民が参画する協働活動を推進する。

(2) 地域連携担当教職員 地域の支援や参画について、学校のニーズを取りまとめるとともに、地域コーディネーターと連携しながら、地域と連携・協働した協働活動を推進する。

(3) その他教育委員会が必要と認める者 学校支援や地域活動への理解と経験を有し、専門的及び多角的な視点から協働活動の推進を図る。

(会議)

第7条 協働本部の会議(以下「会議」という。)は、本部長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 本部長は、会議の議事記録を市内小中学校の学校運営協議会に報告するものとする。

(事務局)

第8条 協働本部の事務局は、教育委員会生涯学習課に置く。

(守秘義務)

第9条 協働本部の委員は、児童生徒その他関係者の個人情報の保護に万全を期するものとし、活動を通じて知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協働本部に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

塩竈市地域学校協働本部設置要綱

令和3年3月26日 教育委員会庁訓第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年3月26日 教育委員会庁訓第5号