○塩竈市教育支援センター等設置要綱
令和3年3月26日
教委庁訓第3号
(教育支援センターの設置)
第1条 塩竈市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、不登校児童生徒等の集団生活への適応、情緒の安定、基礎学力の補充、基本的生活習慣の改善等のための相談・指導(学習指導を含む。以下同じ。)を行うことにより、その社会的自立に資するため、塩竈市教育支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
2 センターは、不登校児童生徒等に対する適切な支援が組織的かつ継続的に行われることとなるよう、支援の状況に係る情報を教職員、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者その他関係者間で共有する。
(名称と位置)
第2条 塩竈市教育支援センターの名称と位置は、次のとおりとする。
名称:塩竈市教育支援センター「コラソン」
所在地:塩竈市海岸通10番18号
(対象者)
第3条 センターにおける相談・指導等の対象は、塩竈市内の小中学校に在籍する児童生徒で、学校における集団の生活に関する心理的な負担その他の事由のために相当の期間学校を欠席する児童生徒、及びその傾向のある児童生徒とする。
(閉所日等)
第4条 センターの閉所日は次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
2 前項の規定にかかわらず教育委員会は、必要と認めるときは、閉所日を変更し、又は臨時に閉所日を定めることができる。
(センターの職員)
第5条 教育委員会は、センターに、相談・指導などに従事する次の職員を配置する。
(1) スーパーバイザー
(2) 専門指導員
(3) スクールソーシャルワーカー
(4) 業務事務補助員
(5) その他、教育委員会が必要と認める者
2 職員の勤務等について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(令6教委庁訓3・一部改正)
(通所申込み手続)
第6条 児童生徒がセンターへの通所を希望するときは、保護者は児童生徒が在籍する学校の校長(以下「校長」という。)へ、教育支援センター体験通所願書により、その旨を申し出なければならない。
2 校長は、通所を適当と認めた場合は、塩竈市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に、教育支援センター通所申請書により、申込みを行う。
(通所の判断と決定)
第7条 センターの職員は、児童生徒及びその保護者と面談をし、児童生徒の状況等の的確な見立て・アセスメントに努めた上で、教育委員会との諸状況の協議を経て通所の適否を判断し、教育長に報告する。
2 教育長は、通所の適否を、教育支援センター面談結果通知書により、校長に通知する。
3 校長は、通所が適当と認められた保護者に対し、教育支援センター通所承認書を交付する。
(令6教委庁訓3・一部改正)
(指導方針)
第8条 センターにおける指導の方針は、次のとおりとする。
(1) 児童生徒の立場に立ち、人命や人格を尊重した人間味のある温かい相談・指導を行い、児童生徒の自己肯定感・自己有用感を高めつつ、社会的な自立を支援する。
(2) 保護者、学校、関係機関と連携を密にし、的確な見立ての下、児童生徒の個別の支援計画を策定した上で、児童生徒の個々の状況、ニーズに応じた支援を行うとともに、必要に応じて、カウンセラー等専門家の協力を得るように努める。
(3) 個別指導と併せ、センターと児童生徒の実情に応じて、集団指導や体験活動を取り入れ、その際、地域と連携し、地域施設等の利用を図る。
(4) 家庭訪問による相談・指導、電話相談、学校訪問等、保護者や学校のニーズに応じた支援を行い、児童生徒の学校復帰後も、必要に応じて支援を継続する。
(学び・適応サポートルームの設置)
第9条 教育委員会は、学校不適応等の児童生徒(別室登校を含む。)の基礎学力の補充、情緒の安定等を図るため、塩竈市内各小中学校(浦戸小学校及び浦戸中学校を除く。)に学び・適応サポートルーム(以下「サポートルーム」という。)を設置する。
2 センターは、サポートルームの運営に当たり指導助言を行うものとする。
(学び・適応サポーター)
第10条 教育委員会は、サポートルームに、学び・適応サポーターを1名ずつ派遣する。
2 学び・適応サポーターの勤務等について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、センターの運営について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
2 サポートルームの利用規定、指導内容・方法等必要な事項は、サポートルームの設置された各学校が、センターの指導方針を踏まえ、別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月教委庁訓第3号)
この庁訓は、令和6年4月1日から施行する。