○塩竈市教育委員会規則等で定める様式における押印の特例に関する規則

令和3年4月1日

教委規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、塩竈市教育委員会の規則、庁訓、告示、要綱、要領その他の規程(以下「規則等」という。)で定める様式における押印の取扱いについて、その特例を定めるものとする。

(押印に関する特例)

第2条 規則等で定める様式のうち、教育長が別に定めるものについては、当該規則等の規定にかかわらず、押印を要しないものとする。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 規則等で定める様式は、当分の間、適宜これを修正して使用することができる。

塩竈市教育委員会規則等で定める様式における押印の特例に関する規則

令和3年4月1日 教育委員会規則第7号

(令和3年5月1日施行)

体系情報
第13編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
令和3年4月1日 教育委員会規則第7号