○塩竈市レンタサイクル事業費補助金交付要綱

令和3年5月7日

庁訓第52号

(趣旨)

第1条 市は、観光客等の受入れを促進し、塩竈の観光と物産の振興及び発展を図ることを目的に、塩竈市レンタサイクル事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付の対象)

第2条 補助金の交付は、塩竈市観光物産協会に対して行うものとする。

2 補助金の交付対象は、塩竈市観光物産協会が行う次に掲げる事業に要する経費のうち市長が認めるものとする。

(1) 観光及び物産の振興に資する事業

(2) 観光案内に資する事業(案内マップ作成事業等)

(3) 観光宣伝ツールに係る事業(ポスター、パンフレット、サイン等の整備事業等)

(4) レンタサイクル事業

(交付の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内とする。

(概算払)

第4条 補助金は、規則第17条ただし書の規定により、その全部又は一部を概算払により交付するものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この庁訓は、令和3年5月7日から施行する。

塩竈市レンタサイクル事業費補助金交付要綱

令和3年5月7日 庁訓第52号

(令和3年5月7日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
令和3年5月7日 庁訓第52号