○塩竈市規則等で定める様式における押印の特例に関する規則
令和3年4月1日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、本市の規則、庁訓、告示、要綱、要領その他の規程(以下「規則等」という。)で定める様式における押印の取扱いについて、その特例を定めるものとする。
(押印に関する特例)
第2条 規則等で定める様式のうち、市長が別に定めるものについては、当該規則等の規定にかかわらず、押印を要しないものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 規則等で定める様式は、当分の間、適宜これを修正して使用することができる。