○塩竈市規則等で定める様式における押印の特例に関する規則

令和3年4月1日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、本市の規則、庁訓、告示、要綱、要領その他の規程(以下「規則等」という。)で定める様式における押印の取扱いについて、その特例を定めるものとする。

(押印に関する特例)

第2条 規則等で定める様式のうち、市長が別に定めるものについては、当該規則等の規定にかかわらず、押印を要しないものとする。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 規則等で定める様式は、当分の間、適宜これを修正して使用することができる。

塩竈市規則等で定める様式における押印の特例に関する規則

令和3年4月1日 規則第38号

(令和3年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
令和3年4月1日 規則第38号