○塩竈市小中学校修学旅行等の中止又は延期等に係る経費の補助に関する要綱
令和3年2月16日
教委庁訓第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策の措置により塩竈市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)が修学旅行等を中止又は延期した場合に発生する経費及び新型コロナウイルス感染症拡大防止対策の措置を講じたうえで学校が修学旅行等を実施した場合に発生する経費を市が補助することについて、必要な事項を定めるものとする。
(令3教委庁訓12・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において「修学旅行等」とは、学校が教育課程に基づき実施する修学旅行、芸術鑑賞、校外学習等の学校行事をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、学校長とする。
(令3教委庁訓12・一部改正)
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 修学旅行等の中止に伴うキャンセル料
(2) 修学旅行等の延期又は中止に伴う交通費、宿泊費等
(3) 修学旅行等の実施に伴うバスの借上料等
(4) その他市長が必要と認める経費
(令3教委庁訓12・一部改正)
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条に定める補助対象経費の全額とする。ただし、当該補助対象経費の額が予算の範囲を超える場合にあっては、予算の範囲内の額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 補助対象経費に係る領収書その他の支出を証すべき書面
(2) 当該修学旅行等に係る計画の写し
2 市長は、前項の通知書において、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(経理区分の明確化)
第8条 前条第1項の規定により補助金を交付された者は、この補助金に関する経理を明確に区分し、補助金の使用に関する帳簿その他必要な証拠書類を整理し、これを5年間保存しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定を取り消すことができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金をその目的以外に使用したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、令和3年2月16日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年12月教委庁訓第12号)
この庁訓は、令和3年12月1日から施行する。
(令3教委庁訓12・全改)
(令3教委庁訓12・全改)