○令和元年改正規程附則第3条の規定による住居手当の支給に関する規程

令和2年3月24日

水道部庁訓第11号

(趣旨)

第1条 塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程の一部を改正する庁訓(令和元年水道部庁訓第4号。以下「改正規程」という。)附則第3条の規定に基づき、同条の規定による住居手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用除外職員)

第2条 改正規程附則第3条第1項の別に定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 改正規程第2条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の塩竈市水道事業企業職員の給与の関する規程(令和2年水道部庁訓第5号。以下「給与規程」という。)(以下「改正前給与規程」という。)第19条の2に該当していた職員であって、同条の規定を適用するとしたならば同条に該当しないこととなるもの

(2) 改正規程附則第3条第1項に規定する旧手当額が2,000円以下となる職

(3) 前2号に掲げる職員に準ずる職員として管理者が定める職員

(家賃の月額に変更があった場合の旧手当額)

第3条 改正規程附則第3条第1項の別に定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を基礎として改正前給与規程第19条の3の規定により算出される住居手当の月額に相当する額とする。

(1) 変更後の家賃の月額が当該変更前に支給されていた改正規程附則第3条の規定による住居手当の月額の算出の基礎となった家賃の月額(以下この号及び次号において「旧家賃月額」という。)より高い場合 旧家賃月額

(2) 変更後の家賃の月額が旧家賃月額より低い場合 変更後の家賃の月額

(確認及び決定)

第4条 管理者は、施行日の前日に改正前給与規程第19条の2の規定により支給されていた住居手当に係る事実(令和2年3月2日から施行日までの間における当該住居手当に係る家賃の月額の変更を含む。)を給与規程第19条の4第1項の規定により届出のあった住居届その他の資料により確認し、当該住居手当を受けていた職員が改正規程附則第3条第1項の職員たる要件を具備する場合は、施行日において支給すべき同条の規定による住居手当の月額を決定しなければならない。

(支給の始期及び終期)

第5条 改正規程附則第3条の規定による住居手当の支給は、令和2年4月から開始し、職員が同条第1項の職員たる要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)又は令和3年3月のいずれか早い月をもって終わる。

(準用)

第6条 給与規程第19条の4から第19条の9まで(第19条の7第1項を除く。)の規定は、改正規程附則第3条の規定による住居手当の支給について準用する。この場合において、給与規程第19条の4第1項中「新たに第19条の2の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していること」とあるのは「塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程の一部を改正する庁訓(令和元年水道部庁訓第4号)附則第3条の規定による住居手当を受けている職員は、その居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合には、当該変更に係る事実」と、「ならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても同様とする」とあるのは「ならない」と、給与規程第19条の5第1項中「決定し、又は改定」とあるのは「改定」と、給与規程第19条の7第2項中「改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する」とあるのは「改定する」と、給与規程様式第10号中「塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程」とあるのは「令和元年改正規程附則第3条の規定による住居手当の支給に関する規程第6条において準用する塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程」と読み替えるものとする。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、改正規程附則第3条の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この庁訓は、令和2年4月1日から施行する。

令和元年改正規程附則第3条の規定による住居手当の支給に関する規程

令和2年3月24日 水道部庁訓第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
令和2年3月24日 水道部庁訓第11号