○塩竈市営住宅基金条例
令和3年2月16日
条例第5号
(設置)
第1条 塩竈市営住宅条例(平成9年条例第15号)第2条に規定する市営住宅、共同施設及び地区施設並びに塩竈市地域優良賃貸住宅条例(平成24年条例第14号)第2条に規定する地域優良賃貸住宅及び共同施設の整備、修繕、改良、解体及び管理等に必要な財源に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、塩竈市営住宅基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額の範囲内の額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(繰替運用)
第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(処分)
第6条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するために必要な事業を行う財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。