○塩竈市学校運営協議会規則
令和3年2月15日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という)について、必要な事項を定める。
(協議会の目的)
第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、塩竈市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民等の学校運営への参画や支援・協力を促進することにより、学校と保護者及び地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むことを目的とする。
(設置)
第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、小中一貫教育を施す場合その他教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校について1の協議会を置くことができる。
2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。
3 教育委員会は、協議会を置こうとするときは、対象学校の校長、当該学校に在籍する児童又は生徒の保護者及び当該学校の所在する地域住民の意見を聴くものとする。
4 対象学校をコミュニティ・スクールと呼称する。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第4条 対象学校の校長は、次に掲げる事項について基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 学校教育目標及び学校経営方針に関すること。
(2) 教育課程の編成に関すること。
(3) 学校予算の編成に関すること。
(4) その他対象学校の校長が必要に認める事項に関すること。
2 対象学校の校長は、前項の規定により承認された基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。
(学校運営等に関する意見の申し出)
第5条 協議会は、対象学校の運営に関する事項(次項に規定する事項を除く。)について、教育委員会又は対象学校の校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、第2条の目的を踏まえ、対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項について、教育委員会を経由し、宮城県教育委員会に対して意見を述べることができる。ただし、協議会が述べることができる意見は、対象学校の教育上の課題を踏まえた一般的な意見に限り、特定の個人を対象とする意見を述べることはできない。
3 協議会は、前2項の規定により教育委員会又は宮城県教育委員会に対して意見を述べようとするときは、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴取するものとする。
(学校運営等に関する評価)
第6条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。
(住民の参画の促進等のための情報提供)
第7条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
2 協議会は、次に掲げる目的を達成するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めるものとする。
(1) 対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、対象学校の所在する地域の住民、対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者その他の関係者の理解を深めること。
(2) 対象学校と前号に規定する者との連携及び協力の推進に資すること。
(委員の任命等)
第8条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、15名内とし、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者
(2) 対象学校の所在する地域の住民
(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の7第1項に規定する地域学校協働活動推進員その他の対象学校の運営に資する活動を行う者
(4) 対象学校の校長
(5) 対象学校の教職員
(6) その他、教育委員会が適当と認める者
2 対象学校の校長は、前項の委員の任命に関する意見を教育委員会に申し出ることができる。
3 委員に欠員が生じたときは、教育委員会は速やかに新たな委員を任命するものとする。
4 委員は、特別職の地方公務員の身分を有する。
(守秘義務等)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項のほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 協議会及び対象学校の運営に支障をきたす言動を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) 委員としてふさわしくない非行を行うこと。
(任期)
第10条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
(報酬)
第11条 委員の報酬は、別に定める。
(委員の解任)
第12条 教育委員会は、委員本人から辞任の申出があったときのほか、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、委員を解任することができる。
(1) 委員が第9条の規定に違反したとき。
(2) 委員が心身の故障のため職務を遂行することができないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が解任する必要があると認めたとき。
2 対象学校の校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認めたときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。
3 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。
(会長及び副会長)
第13条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。この場合において、対象学校の校長及び教職員を会長及び副会長に選出することはできない。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第14条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が対象学校の校長と協議の上招集し、会長が議長となる。ただし、会長が互選される前に招集する会議は、対象学校の校長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 会長は、対象学校の校長の同意を得て、必要に応じて会議に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
5 会長は、会議録を作成し、保管しなければならない。
(研修)
第15条 教育委員会は、委員に対して、協議会及び委員の役割、責任等について正しい理解を得るため、必要な研修等を行うことができる。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第16条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。
(運営等)
第17条 協議会は、法令及び教育委員会の定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において、運営に必要な事項を定めることができる。
(庶務)
第18条 協議会の庶務は、対象学校において処理する。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会教育長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年3月1日から施行する。ただし、第11条の規定は、令和4年4月1日から施行する。