○塩竈市立病院公告式規程
令和2年12月1日
市立病院庁訓第21号
(趣旨)
第1条 この規程は、塩竈市立病院事業管理者(以下「管理者」という。)が定める公表を要する規程以外の告示及び公告(以下「告示等」という。)の公示について必要な事項を定めるものとする。
(公示)
第2条 告示等を公示しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入し、管理者印を押さなければならない。
2 告示等は、塩竈市立病院1階の掲示板に掲示して公示する。
附則
1 この庁訓は、令和2年12月1日から施行する。
2 この庁訓の施行の際、現に公示されている告示等については、なお従前の例による。