○塩竈市立病院公告式規程

令和2年12月1日

市立病院庁訓第21号

(趣旨)

第1条 この規程は、塩竈市立病院事業管理者(以下「管理者」という。)が定める公表を要する規程以外の告示及び公告(以下「告示等」という。)の公示について必要な事項を定めるものとする。

(公示)

第2条 告示等を公示しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入し、管理者印を押さなければならない。

2 告示等は、塩竈市立病院1階の掲示板に掲示して公示する。

3 公告の公示は、前項の規定によるほか、広報紙への掲載、前項以外の掲示板への掲示又はホームページへの掲載など適当な方法を合わせて行うことができる。この場合においては、第1項の規定にかかわらず、管理者印を押印しないことができる。

1 この庁訓は、令和2年12月1日から施行する。

2 この庁訓の施行の際、現に公示されている告示等については、なお従前の例による。

塩竈市立病院公告式規程

令和2年12月1日 市立病院庁訓第21号

(令和2年12月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業/第1節 組織・処務
沿革情報
令和2年12月1日 市立病院庁訓第21号