○塩竈市立病院委託業務契約に係る低入札価格調査実施要綱
令和2年12月1日
市立病院告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、塩竈市立病院(以下「病院」という。)の事業に関して一般競争入札(以下「入札」という。)により委託業務等の契約を締結しようとする場合において、低入札価格調査制度を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「低入札価格調査制度」とは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項の規定に基づき、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者(以下「最低価格入札者」という。)を、その価格によっては当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるか否かの調査(以下「低入札価格調査」という。)を行い、その調査の結果によっては当該最低価格入札者を落札者とはせず、予定価格の制限の範囲内で他の者を落札者とすることができる制度をいう。
(対象業務)
第3条 低入札価格調査制度の対象となる業務は、塩竈市立病院委託業務等総合評価落札方式の試行に関する要綱(令和2年市立病院告示第1号)第3条に規定する総合評価落札方式の対象となる業務とする。
(準用)
第4条 前条までに定めるほか、塩竈市立病院において実施する低入札価格調査に関しては、委託業務契約に係る低入札価格調査実施要綱(平成30年告示第93号)第4条から第11条までの規定を準用する。この場合において、同規定中「市長」とあるのは「塩竈市立病院事業管理者」と、「塩竈市工事請負業者等指名委員会規程(昭和57年庁訓第4号)」とあるのは「塩竈市立病院工事請負業者等指名委員会規程(平成22年市立病院庁訓第17号)」と読み替えるものとする。
附則
この告示は、令和2年12月1日から施行する。