○塩竈市地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱

令和2年12月1日

告示第214号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づく地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)の塩竈市への定住促進を図るため、市内で起業する隊員に対し、塩竈市地域おこし協力隊起業支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するするものとし、その交付に関しては、塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「起業」とは、次に掲げる行為をいう。

(1) 事業を営んでいない隊員が、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業等の届出(以下「開業届」という。)により個人で新たに事業を開始すること又は開業届によることなく個人で新たに漁業及び農業等(自家消費のみを目的とする漁業、農業を除く。)を開始すること。

(2) 事業を営んでいない隊員が新たに法人を設立し、当該の新たに設立された法人が事業を開始すること。

(補助金の対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、過去にこの要綱による補助金又は他の市町村におけるこれと同様の趣旨の補助金の交付を受けたことがある者を除く。

(1) 市内に住所を有すること。

(2) 市の隊員としての活動期間が2年を超えた者であること。

(3) 市の隊員としての任期が1年以内に終了する予定の者又は市の隊員としての任期が終了して1年以内の者であること。

(4) 補助金の交付を受けようとする年度(以下「補助年度」という。)において、次条に規定する事業を起業する者であること。

(5) 市税を滞納していないこと。

(補助金の対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、市内に主たる事業所等(事業の用に供する事務所、店舗、工場等をいう。)を設置して行う事業であって、その内容が公序良俗に反しないものとする。

(補助金の対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、補助年度において対象事業の起業に要する経費であって、次に掲げるものとする。

(1) 設備費、備品購入費及び土地建物賃貸借等の事業所等の設置に関する経費

(2) 印紙税、登録免許税及び各種手数料等の登記手続に関する経費

(3) 特許権、意匠権及び商標権等の登録手続に関する経費

(4) 商品販売に係る市場調査及び広告宣伝活動等の効果検証に関する経費

(5) 資格取得、研修参加及び技術指導受入れ等の知識並びに技術の修得のための経費

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、対象経費の全額とする。ただし、その額が1,000,000円を超えるときは、1,000,000円とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、塩竈市地域おこし協力隊起業支援補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書等の起業の概要が分かる書類

(2) 市内に住所を有することを証明する書類

(3) 市税の滞納がないことを証明する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び不交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、塩竈市地域おこし協力隊起業支援補助金交付等決定通知書(様式第2号)により、その結果を申請者に通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付の決定に関し、その目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(交付申請の内容の変更等)

第9条 前条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、当該決定を受けた内容を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ塩竈市地域おこし協力隊起業支援補助金変更等承認申請書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 変更後の事業計画書等の起業する概要が分かる書類

(2) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、変更、中止又は廃止の承認の可否を決定し、塩竈市地域おこし協力隊起業支援補助金変更等決定通知書(様式第4号)により、その結果について当該申請を行った補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、対象事業を起業したときは、起業の日(個人で対象事業を起業した者にあっては当該対象事業の開業届に記載された開業年月日(開業届によることなく個人で自営業・農業・漁業を開始した者は、本人の申立てによる自営業・農業・漁業の開始日)を、法人で対象事業を起業した者にあっては当該対象事業の登記簿謄本に記載された設立年月日をいう。以下同じ。)から起算して30日を経過する日又は補助金の交付の決定を受けた年度の3月末日のいずれか早い日までに、塩竈市地域おこし協力隊起業支援補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、市長に報告しなければならない。

(1) 対象事業の起業に係る収支決算書

(2) 領収書等の対象経費の支出金額が分かる書類

(3) 起業の事実を確認できるものとして次の区分に応じてそれぞれ定める書類

 個人として起業した場合 個人事業の開業・廃業等届出書(控用)(税務署の受付印を押したものに限る。)の写し又は自営業・農業・漁業の開始に関する申立書(様式第6号)

 法人として起業した場合 登記事項証明書等の公的証明書

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定及び交付)

第11条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査の上、交付すべき補助金の額を確定し、塩竈市地域おこし協力隊起業支援補助金交付額確定通知書(様式第7号)により、補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、前条の規定により補助金の額を確定したときは、補助事業者に対し、速やかに補助金を交付するものとする。

(概算額による補助金の交付)

第12条 市長は、前条の規定にかかわらず、補助事業者が対象事業を遂行する上で必要と認めるときは、概算額による補助金(以下「概算補助金」という。)を交付することができる。

2 概算補助金の交付を受けようとする補助事業者は、塩竈市地域おこし協力隊起業支援補助金概算払請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、その内容を審査の上、塩竈市地域おこし協力隊起業支援補助金概算払決定通知書(様式第9号)により、当該請求を行った補助事業者に通知するものとする。

4 概算補助金の交付を受けた補助事業者は、交付を受けた概算補助金の額が前条の規定により確定した補助金の額を超えるときは、その差額を返還しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し)

第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 対象事業の起業の日以前に対象者である要件を欠いたとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 規則又はこの要綱の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、その旨補助事業者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(帳簿及び関係書類の整理及び保管)

第14条 補助事業者は、補助金の交付を受けた対象事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理するとともに、これらの帳簿及び書類について、当該対象事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年12月1日から施行する。

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塩竈市地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱

令和2年12月1日 告示第214号

(令和2年12月1日施行)