○塩竈市水道事業委託業務等総合評価落札方式選考委員会設置要綱
令和2年9月1日
水道部庁訓第9号
(設置)
第1条 塩竈市水道事業委託業務等総合評価落札方式の試行に関する要綱(令和2年水道部告示第12号)第3条に規定する業務(以下「発注業務」という。)を発注する場合において、入札者から提出された総合評価資料(次条において「総合評価資料」という。)を公正かつ適正に審査するため、塩竈市水道事業委託業務等総合評価落札方式選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。
(令4水道部庁訓1・一部改正)
(所掌事務)
第2条 選考委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 総合評価資料の審査に関すること。
(2) その他入札者の審査に関し必要な事項に関すること。
(組織等)
第3条 選考委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織し、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、選考委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 選考委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は説明を求めることができる。
(報告)
第5条 委員長は、会議を終了したときは、会議の内容及び結果を速やかに工事請負業者等指名委員会に報告するものとする。
(庶務)
第6条 選考委員会の庶務は、発注業務の担当課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、選考委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この庁訓は、令和2年9月1日から施行する。
附則(令和4年3月水道部庁訓第1号)
この庁訓は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
委員長 | 発注業務の担当課長 |
副委員長 | 発注業務の担当課の庶務担当係長 |
委員 | 発注業務の担当課内の係長(庶務担当係長を除く。) 発注業務の担当部内の他課の係長2名 |