○塩竈市立病院倫理委員会設置規程
平成28年10月24日
市立病院庁訓第8号
塩竈市立病院倫理委員会設置要綱(平成12年12月1日制定)の全部を次のように改正する。
(設置)
第1条 市立病院における医の倫理に関する諸問題を審議するため、塩竈市立病院倫理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(審議事項)
第2条 委員会は、倫理上の配慮が求められる次に掲げる事項について審議する。
(1) 職員(市立病院勤務の職員をいう。以下同じ。)から申請があった事項
(2) 市立病院事業管理者(以下「管理者」という。)が審議を要すると判断し、委員会に諮問した事項
(3) 院長が審議を要すると認める事項
(4) その他医の倫理に関し必要な事項
(令2市立病院庁訓5・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、院長をもって充てる。
3 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。
4 委員は、次に掲げる者を管理者が任命又は委嘱する。
(1) 医師 若干名
(2) 看護部職員 1名
(3) 薬剤部職員 1名
(4) 事務部職員 1名
(5) 学識経験者 3名程度
(令2市立病院庁訓5・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じたときは、補欠委員を委嘱し、その任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。ただし、委員長が緊急を要すると判断した場合は、この限りでない。
3 会議の議決は、出席委員全員をもって決する。
4 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は説明を求めることができる。
(令2市立病院庁訓5・一部改正)
(審議の申請方法)
第7条 審議を申請しようとする職員(以下「申請者」という。)は、倫理問題審議申請書(様式第1号)を院長に提出しなければならない。
(審議結果の通知等)
第8条 委員長は、会議を終了したときは、会議における審議の結果を審議結果通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。
(令2市立病院庁訓5・一部改正)
2 審査会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 審査事項の予備調査に関すること。
(2) 委員会への諮問の決定に関すること。
(3) 審査事項の処理に関すること。
3 審査会の会長は、委員長をもって充て、審査会の委員(次項において「委員」という。)は、会長が指名する者とする。
4 委員の任期は、会長が必要と認める期間とする。
5 審査会は、予備調査等を行う場合において必要と認めるときは、外部に調査を委託し、又は専門機関等に意見を求めることができる。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、事務部業務課において処理する。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この庁訓は、平成28年10月24日から施行する。
附則(令和2年4月市立病院庁訓第5号)
この庁訓は、令和2年4月1日から施行する。