○塩竈市立病院倫理委員会設置規程

平成28年10月24日

市立病院庁訓第8号

塩竈市立病院倫理委員会設置要綱(平成12年12月1日制定)の全部を次のように改正する。

(設置)

第1条 市立病院における医の倫理に関する諸問題を審議するため、塩竈市立病院倫理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(審議事項)

第2条 委員会は、倫理上の配慮が求められる次に掲げる事項について審議する。

(1) 職員(市立病院勤務の職員をいう。以下同じ。)から申請があった事項

(2) 市立病院事業管理者(以下「管理者」という。)が審議を要すると判断し、委員会に諮問した事項

(3) 院長が審議を要すると認める事項

(4) その他医の倫理に関し必要な事項

(令2市立病院庁訓5・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、院長をもって充てる。

3 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。

4 委員は、次に掲げる者を管理者が任命又は委嘱する。

(1) 医師 若干名

(2) 看護部職員 1名

(3) 薬剤部職員 1名

(4) 事務部職員 1名

(5) 学識経験者 3名程度

(令2市立病院庁訓5・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じたときは、補欠委員を委嘱し、その任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。ただし、委員長が緊急を要すると判断した場合は、この限りでない。

3 会議の議決は、出席委員全員をもって決する。

4 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は説明を求めることができる。

(令2市立病院庁訓5・一部改正)

(審議の申請方法)

第7条 審議を申請しようとする職員(以下「申請者」という。)は、倫理問題審議申請書(様式第1号)を院長に提出しなければならない。

(審議結果の通知等)

第8条 委員長は、会議を終了したときは、会議における審議の結果を審議結果通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。

(令2市立病院庁訓5・一部改正)

(予備審査会)

第9条 委員長は、第2条に規定する事項又は同条に規定する事項に相当すると認める事項(以下この条において「審査事項」という。)を専門的に調査検討するため、必要に応じて委員会の下に予備審査会(以下「審査会」という。)を置くことができる。

2 審査会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 審査事項の予備調査に関すること。

(2) 委員会への諮問の決定に関すること。

(3) 審査事項の処理に関すること。

3 審査会の会長は、委員長をもって充て、審査会の委員(次項において「委員」という。)は、会長が指名する者とする。

4 委員の任期は、会長が必要と認める期間とする。

5 審査会は、予備調査等を行う場合において必要と認めるときは、外部に調査を委託し、又は専門機関等に意見を求めることができる。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、事務部業務課において処理する。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この庁訓は、平成28年10月24日から施行する。

(令和2年4月市立病院庁訓第5号)

この庁訓は、令和2年4月1日から施行する。

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塩竈市立病院倫理委員会設置規程

平成28年10月24日 市立病院庁訓第8号

(令和2年4月1日施行)