○塩竈市立病院職員分限懲戒審査委員会規程
令和2年4月1日
市立病院庁訓第8号
(設置)
第1条 塩竈市立病院職員の分限処分及び懲戒処分等の公正を期するため、病院事業に塩竈市立病院職員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、塩竈市立病院事業管理者(以下「管理者」という。)の諮問に応じ、次の事項を審査する。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項の規定による職員の意に反する降任及び免職に関する事項
(2) 地方公務員法第29条の規定による懲戒に関する事項
(3) 訓告等に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長、委員若干人をもって組織する。
2 委員長には院長を、副委員長には副院長を、委員には薬剤部長、看護部長、事務部長の職にある者をもって充てる。ただし、必要あるときは、審査に付すべき事案の関係部署等の職員を臨時に委員に充てることができる。
3 委員長は、委員会を総理し、会議の議長となる。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長及び委員は、自己又は自己の親族に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。
(結果の報告等)
第5条 審査の結果は、管理者へ速やかに文書で報告するものとする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、業務課において処理する。
(懲戒処分の公表)
第7条 懲戒処分を行った場合の公表の基準については、市長部局の職員に係る公表の基準の例による。
(令2市立病院庁訓29・全改)
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この庁訓は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月市立病院庁訓第29号)
この庁訓は、令和2年12月1日から施行する。