○塩竈市立学校における独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則

令和2年3月27日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。次条において「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、塩竈市立学校に在学する児童又は生徒の災害共済給付にかかる共済掛金のうち、保護者等から徴収する共済掛金(以下「保護者等掛金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(保護者等掛金の額)

第2条 保護者等掛金の額は、法第17条第1項の規定により定められた共済掛金の額の2分の1とする。

(保護者等掛金の免除)

第3条 保護者等が、次の各号のいずれかに該当するときは、保護者等掛金は免除する。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

(2) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認める者

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、保護者等掛金の徴収に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

塩竈市立学校における独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則

令和2年3月27日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年3月27日 教育委員会規則第1号