○塩竈市学校臨時休業対策費補助金交付要綱

令和2年3月26日

教委庁訓第5号

(趣旨)

第1条 市は、新型コロナウィルス感染症対策に係る塩竈市立小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)の臨時休業(令和2年3月2日から春季休業の開始日の前日までの間における学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定に基づく臨時休業をいう。)に伴う学校給食休止に係る学校給食費について、保護者の負担軽減等に資するため、学校臨時休業対策費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付の対象)

第2条 補助金の交付は、塩竈市校長会又は小中学校の校長(以下「校長会等」という。)に対して行うものとする。

2 補助金の交付対象は、校長会等が臨時休業に伴う学校給食休止に係る学校給食費に要する経費で、学校給食納入業者に対して既に発注されていた食材に係る違約金等とする。

(交付の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内とする。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この庁訓は、令和2年3月26日から施行し、令和2年3月2日から適用する。

塩竈市学校臨時休業対策費補助金交付要綱

令和2年3月26日 教育委員会庁訓第5号

(令和2年3月26日施行)

体系情報
第13編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年3月26日 教育委員会庁訓第5号