○塩竈市水道事業会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程

令和2年3月24日

水道部庁訓第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、塩竈市水道事業企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成7年水道部庁訓第2号)第19条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する職員(以下「会計年度任用職員」という)の勤務時間、休暇について定めるものとする。

(令4水道部庁訓1・一部改正)

(会計年度任用職員の勤務時間、休暇)

第2条 会計年度任用職員の勤務時間、休暇については、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第20号)の例による。

この庁訓は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月水道部庁訓第1号)

この庁訓は、令和4年4月1日から施行する。

塩竈市水道事業会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程

令和2年3月24日 水道部庁訓第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
令和2年3月24日 水道部庁訓第5号
令和4年3月31日 水道部庁訓第1号