○塩竈市水道事業会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程
令和2年3月24日
水道部庁訓第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、塩竈市水道事業企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成7年水道部庁訓第2号)第19条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する職員(以下「会計年度任用職員」という)の勤務時間、休暇について定めるものとする。
(令4水道部庁訓1・一部改正)
(会計年度任用職員の勤務時間、休暇)
第2条 会計年度任用職員の勤務時間、休暇については、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第20号)の例による。
附則
この庁訓は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月水道部庁訓第1号)
この庁訓は、令和4年4月1日から施行する。