○塩竈市がん患者用医療用補正具等購入費用助成事業実施要綱

令和2年3月25日

庁訓第13号

(趣旨)

第1条 市は、がん患者の治療及び就労の両立並びに療養生活の質の向上を図るため、医療用ウィッグ及び乳房補正具(以下「補正具等」という。)の購入に要した費用について塩竈市がん患者医療用補正具等購入費用助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(令4庁訓24・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) がん治療 手術療法、化学療法、放射線療法その他がんに対する医療行為をいう。

(2) 医療用ウィッグ がん治療による頭部の脱毛を補うために着用するかつらをいう。

(3) 乳房補正具 がん治療(手術療法に限る。)により切除された乳房を補正するための人工乳房(体内に挿入する人工乳房を除く。)、パッド、ニップル等をいう。

(令4庁訓24・追加)

(助成対象者)

第3条 助成金の交付対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) がんと診断され、その治療を行っている者

(3) 他の法令等に基づく助成等を受けていない者

(4) 世帯全員の市民税(所得割課税年額)の合算額が304,200円未満である者

(令4庁訓24・旧第2条繰下)

(助成対象経費)

第4条 助成金の対象経費は、次に掲げる、補正具等の購入に要した費用とし、本体の価格に含まれない付属品及びケア用品(クリーナー、リンス、ブラシ等をいう。)は除くものとする。

(1) 医療用ウィッグ

(2) 乳房補正具(右側)

(3) 乳房補正具(左側)

(令4庁訓24・旧第3条繰下・一部改正)

(助成金の額等)

第5条 助成金の額は、補正具等の購入に要した費用の額とし、20,000円を上限とする。

2 助成金の交付は、助成対象者1人につき1回限りとする。

(令4庁訓24・旧第4条繰下・一部改正)

(助成金の申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、塩竈市がん患者医療用補正具等購入費用助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、補正具等を購入した日から1年以内に市長に申請しなければならない。

(1) がん治療受診証明書(様式第2号)又はがんの治療を受けていることを証明する書類(診療明細書又は治療方針計画書)

(2) 補正具等を購入したことを証明する領収書(本体価格のわかるもの)

(3) その他市長が必要と認める書類

2 助成対象者が未成年者であるときは、その保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、助成対象者を現に監護する者をいう。)が当該助成対象者に代わり申請するものとする。

3 市長は、助成の実施及び審査のため必要があると認めたときは、第1項の申請書及び添付資料の記載事項について、申請者、治療を受けた医療機関及び購入先等に対して、聴取することができるものとする。

(令4庁訓24・旧第5条繰下・一部改正)

(交付決定等)

第7条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合は、その内容を審査のうえ助成金の交付の可否を決定し、塩竈市がん患者医療用補正具等購入費用助成金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(令4庁訓24・旧第6条繰下・一部改正)

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令4庁訓24・旧第7条繰下)

この庁訓は、令和2年4月1日から施行し、同日以後に購入した医療用ウィッグについて適用する。

(令和4年3月庁訓第24号)

この庁訓は、令和4年4月1日から施行し、改正後の塩竈市がん患者医療用補正具等購入費用助成事業実施要綱の規定は、同日以後に購入した補正具等について適用する。

(令4庁訓24・全改)

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(令4庁訓24・一部改正)

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(令4庁訓24・全改)

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塩竈市がん患者用医療用補正具等購入費用助成事業実施要綱

令和2年3月25日 庁訓第13号

(令和4年4月1日施行)