○塩竈市下水道事業の業務に係る公金の出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関の指定

令和2年3月18日

告示第63号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書並びに地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき、塩竈市下水道事業(公共下水道事業及び漁業集落排水事業をいう。)の業務に係る公金の収納及び支払の事務の一部を取り扱わせる出納取扱金融機関及び収納の事務の一部を取り扱わせる収納取扱金融機関を次のとおり指定する。

1 出納取扱金融機関

金融機関の名称

位置

株式会社七十七銀行塩釜支店

塩竈市尾島町17番11号

2 収納取扱金融機関

金融機関の名称

株式会社七十七銀行

杜の都信用金庫

株式会社仙台銀行

株式会社北日本銀行

株式会社岩手銀行

東北労働金庫

仙台農業協同組合

宮城県漁業協同組合

ゆうちょ銀行

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

塩竈市下水道事業の業務に係る公金の出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関の指定

令和2年3月18日 告示第63号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 下水道/第2節
沿革情報
令和2年3月18日 告示第63号