○塩竈市浦戸地区介護予防活動事業補助金交付要綱

令和2年3月10日

告示第55号

(趣旨)

第1条 市は、浦戸地区における住民主体の介護予防活動について、塩竈市浦戸地区介護予防活動補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付対象となる事業(第3条において「補助対象事業」という。)は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項第2号に規定する事業とし、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 浦戸地区の住民で構成される団体が実施するものであること。

(2) 営利目的、政治活動又は宗教活動を目的として実施するものでないこと。

(3) 活動内容が身体状況に応じた運動等、介護予防に資するものであること。

(4) 1回当たりの参加人数が概ね5人以上であること。

(5) 1回当たり実施時間が概ね2時間以上であること。

(6) 1月に概ね1回以上定期的に実施していること。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる経費は、補助対象事業の実施に要する経費とする。ただし、飲食費、慶弔費及び交際費は除くものとする。

(補助額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内とし、12,000円に実施月数を乗じて得た額とする。

(添付書類)

第5条 規則第5条第2項第4号に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 事業実施届出書(別記様式)

(2) 団体の規約又は会則の写し

(3) 参加者名簿

(概算払)

第6条 補助金は、規則第17条ただし書の規定により、その全部又は一部を概算払いにより交付するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

画像

塩竈市浦戸地区介護予防活動事業補助金交付要綱

令和2年3月10日 告示第55号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
令和2年3月10日 告示第55号