○令和元年台風第19号による被災者に対する介護保険料等の減免に関する規則

令和元年12月23日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、令和元年台風第19号(以下「台風第19号」という。)による被災者に対する介護保険料の減免、介護給付、予防給付及び第1号事業支給費に係る利用者負担額について必要な事項を定めるものとする。

(介護保険料の減免)

第2条 被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条第1号に定める第1号被保険者をいう。以下同じ。)が、令和元年台風第19号による被害を受けたことにより、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、令和元年度の介護保険料(令和元年10月12日から令和2年9月30日までの間に納期の末日が到来するものに限る。以下同じ。)及び令和2年度の介護保険料(令和2年4月1日から令和2年9月30日までの間に納期の末日が到来するものに限る。以下同じ。)の全額を減免する。ただし、第2号に該当しないこととなった場合は、令和元年10月12日から同号に該当しないこととなった日の属する月の前月分までの介護保険料の全額を減免する。

(1) 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者が、死亡し、障害者(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となり、又は重篤な傷病を負ったとき。

(2) 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の行方が不明となったとき。

2 被保険者であって、台風第19号により、その居住していた住宅が受けた損害の程度(市町村長が認める被害程度をいう。以下同じ。)が全壊(損害の程度が半壊であって、当該住宅をやむを得ず解体した場合を含む。以下この項において同じ。)、半壊及び大規模半壊又は床上浸水であるものに対しては、令和元年度の介護保険料及び令和2年度の介護保険料に、次の表の左欄に掲げる損害の程度に応じ、同表の右欄に掲げる減免の割合を乗じて得た額をそれぞれ当該介護保険料から減免する。

損害の程度

減免の割合

全壊

全部

半壊、大規模半壊及び床上浸水(全壊を除く。)

2分の1

3 被保険者であって、台風第19号により、その属する世帯が被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに規定する世帯となったものに対しては、令和元年度の介護保険料及び令和2年度の介護保険料の全額を減免する。

4 台風第19号により、被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入及び給与収入(以下この項において「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額をいう。以下同じ。)が平成30年中における当該事業収入等の額の10分の3以上であるときは、被保険者(平成30年中の地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定する長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額の適用がある場合は、当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額をいう。以下同じ。)のうち、事業収入等の額に係る所得以外の所得の合計額が4,000,000円を超える者を除く。)に対しては、別表の左欄に掲げる平成30年中の合計所得金額に応じ、同表の右欄に掲げる額を令和元年度の介護保険料及び令和2年度の介護保険料から減免する。

(令2規則27・一部改正)

(減免の割合)

第3条 前条各項に規定するもののうち2以上に該当するときは、減免の額が最も大きくなるものにより減免する。

(介護保険料の減免の申請等)

第4条 第2条の規定による介護保険料の減免を受けようとする者(以下この条において「介護保険料減免申請者」という。)は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(様式第1号)に別に定める必要書類を添付し、市長に提出しなければならない。ただし、介護保険料減免申請者が介護保険料の減免を受けることができる者であることを確認できる場合は、申請書の提出を要しない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったとき、又は同項ただし書の規定により介護保険料減免申請者が介護保険料の減免を受けることができる者であることを確認したときは、減免の可否を決定し、介護保険料減免申請者に通知するものとする。

(利用者負担額の免除)

第5条 被保険者であって、法第7条第3項に規定する要介護者(第8条第2号において「要介護者」という。)、同条第4項に規定する要支援者(第8条第2号において「要支援者」という。)又は法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等(第8条第3号において「居宅要支援被保険者等」という。)であるもの(以下この条において「要介護者等」という。)が、台風第19号による被害を受けたことにより、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、令和元年10月12日から令和2年9月30日までの間(以下「免除対象期間」という。)に受けた必要な介護給付(法第18条第1項に規定する介護給付をいう。)、予防給付(同条第2項に規定する予防給付をいう。)又は第1号事業支給費(法第115条の45の3第1項に規定する第1号事業支給費をいい、法第115条の45第1項第1号イ及びロに規定する事業に要した費用に限る。)(以下「介護サービス等」という。)に係る利用者負担額(次条第1項において「利用者負担額」という。)を免除する。

(1) 居住していた住宅が受けた損害の程度が、全壊、半壊、大規模半壊、床上浸水又はこれに準ずるとき。

(2) 要介護者等の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負ったとき。

(3) 主たる生計維持者の行方が不明となったとき。

(4) 主たる生計維持者が事業を廃止し、又は休止したとき。

(5) 主たる生計維持者が失職し、収入がなくなったとき。

(令2規則4・令2規則16・一部改正)

(利用者負担額の免除の申請等)

第6条 利用者負担額の免除を受けようとする者(以下この項において「免除申請者」という。)は、介護保険利用者負担額免除申請書(様式第2号。以下この条において「免除申請書」という。)に、別に定める必要書類を添付し、市長に提出しなければならない。ただし、免除申請者が利用者負担額の免除を受けることができる者であることを確認できる場合は、免除申請書の提出を要しない。

2 市長は、免除申請書の提出があったとき、又は前項ただし書の規定により利用者負担額の免除を受けることができる者であることを確認したときは、免除の可否を決定し、当該免除を受けることが決定した者(以下「免除決定者」という。)に対し、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(様式第3号。以下「認定証」という。)を交付するものとする。

3 免除決定者は、介護サービス等を受けようとするときは、当該サービスを行う事業者に対し、認定証を提示しなければならない。

(利用者負担額の還付)

第7条 第5条の規定にかかわらず、免除決定者が、免除対象期間において前条第3項に規定する事業者に対し利用者負担額を支払った場合は、介護保険利用者負担額還付申請書(様式第4号)を市長に提出することにより、利用者負担額等の還付を受けることができる。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、還付の可否を決定し、当該還付を受けることが決定した者に対し、介護保険利用者負担額還付通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(認定証の返納)

第8条 免除決定者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに、市長に認定証を返納しなければならない。

(1) 被保険者の資格がなくなったとき。

(2) 要介護者及び要支援者でなくなったとき。

(3) 居宅要支援被保険者等でなくなったとき。

(4) 第5条第3号に該当しなくなったとき。

(5) 認定証の有効期限が満了したとき。

(変更等の届出)

第9条 免除決定者は、認定証の記載事項に変更等が生じたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(認定証の再交付)

第10条 免除決定者は、認定証を破損し、又は亡失したことにより認定証の再交付を受けようとするときは、市長に申し出なければならない。

(譲渡又は担保の禁止)

第11条 免除決定者は、利用者負担額の免除を受けることができる権利を、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(減免等の取消し)

第12条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為により、介護保険料の減免及び利用者負担額の免除(以下この条において「減免等」という。)を受けた者があるときは、その者に係る減免等の決定を取り消すとともに、当該減免等を行った金額の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、介護保険料の減免、利用者負担額の免除に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月12日から適用する。

(令和2年1月規則第4号)

この規則は、令和2年2月1日から施行する。

(令和2年3月規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、必要な調整をして使用することができる。

別表(第2条関係)

(令2規則27・一部改正)

平成30年中の合計所得金額

減免の額

2,000,000円以下であるとき。

対象保険料額

2,000,000円を超えるとき。

対象保険料に10分の8を乗じて得た額(ただし、被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が失業し、又は事業を廃止した等により、当面の間、収入が見込めないと市長が認めるときは、対象保険料額)

備考 対象保険料額は、以下の数式により算出する。

対象保険料額=A×B/C

A:令和元年度の介護保険料又は令和2年度の介護保険料

B:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る平成30年中の所得の合計額

C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の平成30年中の合計所得金額

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(令3規則25・全改)

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(令3規則25・全改)

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令和元年台風第19号による被災者に対する介護保険料等の減免に関する規則

令和元年12月23日 規則第36号

(令和3年4月1日施行)