○令和元年台風第19号による被災者に対する国民健康保険税の減免に関する条例

令和元年12月19日

条例第19号

(趣旨)

第1条 令和元年台風第19号(以下「台風第19号」という。)の被災者で国民健康保険税(以下「保険税」という。)の納税義務のある者(以下「納税義務者」という。)に対する保険税の減免については、この条例の定めるところによる。

(保険税の減免)

第2条 市長は、台風第19号に係る災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市区町村に住所を有していた者の属する世帯(同法が適用された日に当該市町村に住所を有し、その後本市に転入した者の属する世帯を含む。以下同じ。)が、台風第19号により、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その世帯に係る保険税を減免するものとする。

(1) 主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯

(2) 主たる生計維持者の行方が不明となった世帯

(3) 主たる生計維持者の令和元年中の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)のいずれかの減少見込額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年中における当該事業収入等の額の合計額の10分の3以上である世帯で、前年中の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区分して計算される所得の金額(ただし、法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が10,000,000円以下である世帯(減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が4,000,000円を超えるものを除く。)

(4) 主たる生計維持者の居住する住宅に損害を受けた世帯(長期避難世帯(被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに掲げる世帯をいう。以下同じ。)を含む。)

(5) 主たる生計維持者以外の者の行方が不明となった世帯

2 前項の規定による減免は、令和元年度分の保険税額及び令和2年度分の保険税額であって、令和元年10月12日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの(令和2年度分については、令和2年4月分から9月分までに相当する月割算定額)を対象とする。ただし、同項第2号又は第5号に該当する場合で令和3年3月31日までの間に主たる生計維持者又は主たる生計維持者以外の者の行方が明らかとなったときは、行方が明らかになった日の属する月の前月分までの保険税額を対象とする。

(令2条例22・一部改正)

(減免の額)

第3条 前条第1項各号に掲げる世帯の保険税の減免の額は、別表第1別表第2及び別表第3に定めるところによる。

2 前条第1項各号のうち2以上に該当するときは、減免の額が最も大きくなるものにより減免する。

(減免の申請等)

第4条 保険税の減免を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、別に定める申請書に第2条第1項各号に掲げる世帯に該当している旨を証明する書類を添付し、市長に提出するものとする。ただし、市長は、当該事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

2 市長は、納税義務者の属する世帯が、第2条第1項各号に掲げる世帯に該当することが明らかであると認めるときは、当該納税義務者の減免を受けようとする意思を確認することをもって前項の申請書の提出があったものとみなすことができる。

3 市長は、第1項の申請書の提出があったとき、又は前項の規定により納税義務者の減免を受けようとする意思を確認したときは、減免の可否を決定し、申請者又は当該納税義務者に通知するものとする。

(減免の取消し)

第5条 市長は、偽りの申請その他不正の行為(以下次項において「不正行為等」という。)により保険税の減免を受けた者があるときは、直ちに当該減免を取り消し、減免により支払を免れた額を徴収するものとする。

2 市長は、前項の規定により保険税の減免の取消しをしたときは、不正行為等により保険税の減免を受けた者に対し通知するものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、令和元年10月12日から適用する。

(令和2年6月条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の令和元年台風第19号による被災者に対する国民健康保険税の減免に関する条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

該当条項

減免の額

第2条第1項第1号及び第2号

全部

第2条第1項第5号

当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額と行方が不明となった者以外の被保険者について算定した保険税額との差額

別表第2(第3条関係)

該当条項

対象保険税額

前年中の合計所得金額

減免の割合

第2条第1項第3号

当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額に、減少することが見込まれる事業収入等に係る前年中の所得の合計額を乗じて当該世帯の前年中の合計所得金額で除して得た額

3,000,000円以下であるとき。

全部

3,000,000円を超え4,000,000円以下であるとき。

10分の8

4,000,000円を超え5,500,000円以下であるとき。

10分の6

5,500,000円を超え7,500,000円以下であるとき。

10分の4

7,500,000円を超え10,000,000円以下であるとき。

10分の2

備考

1 対象保険税額に前年中の合計所得金額の区分に応じた減免の割合を乗じて得た額を減免する。

2 主たる生計維持者が事業を廃止又は失業した場合は、前年中の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除する。

3 主たる生計維持者が塩竈市国民健康保険税条例(昭和34年条例第8号。以下「条例」という。)第21条の2に規定する特例対象被保険者等(以下「特例対象被保険者等」という。)である場合は、保険税額を減免しない。

4 前項の規定にかかわらず、主たる生計維持者である特例対象被保険者等が、給与収入の減少に加え、その他の事由により事業収入等の減少が見込まれる場合は、対象保険税額(当該額を算定する場合における前年中の合計所得金額は、条例第21条の2の規定を適用した額とする。)に前年中の合計所得金額(当該額を算定する場合における前年中の合計所得金額は、条例第21条の2の規定を適用しない額とする。)の区分に応じた減免の割合を乗じて得た額を減免する。

別表第3(第3条関係)

該当条項

住宅の損害の程度

減免の割合

第2条第1項第4号

全壊(長期避難世帯については、住宅の損害の程度を全壊とみなす。)

全部

半壊、大規模半壊及び床上浸水(全壊を除く。)

2分の1

備考

1 全壊、半壊、大規模半壊及び床上浸水とは、市町村長が認める住宅の損害の程度をいう。

2 当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額に住宅の損害の程度の区分に応じた減免の割合を乗じて得た額を減免する。

令和元年台風第19号による被災者に対する国民健康保険税の減免に関する条例

令和元年12月19日 条例第19号

(令和2年6月26日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
令和元年12月19日 条例第19号
令和2年6月26日 条例第22号