○塩竈市移住支援金支給要綱

令和元年9月25日

告示第76号

(目的)

第1条 市は、移住を希望する者の移住経費の負担を軽減するため、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から塩竈市へ移住する者に対し、予算の範囲内において移住支援金(以下「支援金」という。)を支給するものとし、その支給等に関しては、宮城県移住支援事業・マッチング支援事業・地方移住支援窓口機能強化事業実施要領(以下「県実施要領」という。)及び塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(令3告示66・令4告示74・一部改正)

(支援金の額)

第2条 支援金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 世帯での移住の場合 1,000,000円

(2) 単身での移住の場合 600,000円

(3) 18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合の加算 1,000,000円(18歳未満の世帯員一人につき)

(令4告示74・令5告示107・一部改正)

(対象者要件)

第3条 支援金の支給の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 県実施要領第5の1(1)(ア)に該当すること。

(2) 県実施要領第5の1(1)(ア)及び⑤による申請の場合は、平成31年4月1日以降に塩竈市に転入し、支援金の申請時において、塩竈市内に住所を有すること。

(3) 県実施要領第5の1(1)(イ)及び、による申請の場合は、令和3年4月1日以降に転入し、支援金の申請時において、塩竈市内に住所を有すること。

(4) 支援金の申請時において、転入後1年以内であること。

(5) 塩竈市に支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

(6) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(7) 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(8) 県実施要領第5の1(1)及びのいずれかに該当すること。なお、県実施要領第5の1(1)④の要件は、浦戸諸島での就業体験研修等を行った者とする。

(9) その他塩竈市及び宮城県が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(10) 世帯での移住による者にあっては、県実施要領第5の1(1)(エ)に該当すること。

(11) 18歳未満の世帯員の加算を申請する場合にあっては、県実施要領第5の1(1)(オ)に該当すること。

(令3告示66・令4告示74・令5告示107・令5告示259・一部改正)

(支給の申請)

第4条 支援金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、転入後1年以内に、次の各号に定める書類を、市長に提出しなければならない。

(1) 全員が提出必須の書類

 移住支援金支給申請書兼実績報告書(様式第1号)

 写真付き身分証明書の写し

 移住元の住民票の除票の写し(世帯全員分)

 塩竈市の住民票の写し(発行後3か月を経過しないものに限る。世帯での移住の場合は、続柄記載の世帯全員分)

 請求書及び振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し

(2) 東京23区以外の東京圏から東京23区へ通勤をしていた者のみ提出が必要な書類

 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)

(3) 東京23区以外の東京圏から東京23区へ通勤をしていた法人経営者又は個人事業主のみ提出が必要な書類

 開業届出済証明書等(移住元での在勤地、在勤期間を確認できる書類)

(4) 東京23区以外の東京圏から東京23区への通学期間を本事業の移住元としての対象期間に参入する場合のみ提出が必要な書類

 卒業証明書等(在学期間や卒業校を確認できる書類)

 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)

(5) 18歳未満の世帯員の加算を申請する場合に必要な書類

 移住元の住民票の除票の写し(ただし、転入時点において胎児であった場合は母子健康手帳の写し)

(6) 就職に関する要件の申請者のみ提出が必要な書類

 就業証明書(移住支援金の申請用)(様式第2―1号)

(7) テレワークに関する要件の申請者のみ提出が必要な書類

 就業証明書(移住支援金の申請用(テレワーク用))(様式第2―2号)

(8) 支援金(起業の場合)申請者のみ提出が必要な書類

 起業支援金の交付決定通知書の写し

(9) 関係人口に関する要件の申請者のみ提出が必要な書類

 照会に同意する同意書

(令3告示66・令4告示74・令5告示107・令5告示259・一部改正)

(支給の決定及び額の確定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容について審査を行った上で、支給の可否決定及び額の確定をしたときは移住支援金支給決定兼額の確定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(令5告示107・一部改正)

(支給の方法)

第6条 市長は、支援金の全額を一括で支給するものとする。

2 前項の支給は、原則として、預金口座への振込みによるものとする。

(支給の決定の取消し等)

第7条 市長は、第5条の規定により支援金の支給の決定を受けた者が、偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けたと認められるときは、支給決定を取り消すものとする。

(支援金の返還)

第8条 支援金の支給を受けた者(以下「受給者」という。)が、第1号から第4号までのいずれかに該当するときは支援金の全額を、第5号に該当するときは支援金の半額を返還しなければならない。

(1) 虚偽の申請等をした場合

(2) 支援金の申請日から3年経過前に塩竈市から宮城県外に転出した場合

(3) 支援金の申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合(テレワーク、関係人口の場合を除く。)

(4) 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合

(5) 支援金の申請日から3年以上5年以内に塩竈市から宮城県外に転出した場合

2 前項の規定による返還は、移住支援金返還命令書(様式第4号)により通知するものとする。

(令3告示66・令5告示107・一部改正)

(支援金の返還免除)

第9条 市長は、前条第1項の規定により支援金を返還しなければならない受給者が、次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の全部の返還を免除することができる。

(1) 就業先の企業等が倒産したとき。

(2) 精神又は身体に著しい障がいが発生したとき。

(3) 災害その他やむを得ない事由が生じた場合で市長が認めるとき。

2 前項の規定により、支援金の返還免除をしようとする者は、移住支援金返還免除申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容の審査及び必要に応じて現地調査を行い、移住支援金返還免除可否決定通知書(様式第6号)により受給者に通知するものとする。

(令5告示107・一部改正)

(住所変更の届出)

第10条 支援金の申請日から5年以内に他の市町村へ転出するときは、宮城県移住支援事業に係る住所変更届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(令5告示107・一部改正)

(調査)

第11条 市長は、支援金が適切に支給されたかどうか及び支援金の支給の効果を確認するため、受給者に対し関係書類の提示を求め、又は職員に関係する場所への立入調査を行うことができる。

(令5告示107・一部改正)

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、支援金の支給等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、令和元年10月1日から施行し、令和元年度予算に係る支援金に適用する。

2 この要綱は、次年度以降の各年度において、当該支援金にかかる予算が成立した場合に、当該支援金にも適用する。

(令和3年3月告示第66号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月告示第74号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月告示第107号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条第3号の規定は、この告示の施行の日以後に塩竈市へ移住する者に支給する支援金について適用する。

(令和5年6月告示第259号)

この告示は、令和5年6月23日から施行する。

(令5告示107・全改)

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(令3告示66・全改)

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(令3告示66・全改、令5告示259・一部改正)

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(令5告示107・全改)

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(令3告示66・一部改正)

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(令3告示66・一部改正)

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塩竈市移住支援金支給要綱

令和元年9月25日 告示第76号

(令和5年6月23日施行)