○塩竈市認知症高齢者等見守りQRコードシール活用事業実施要綱
令和元年6月3日
告示第12号
(目的)
第1条 この要綱は、認知症や他の疾患により、はいかい等で行方不明になったとき、又は警察等の機関で保護されたときに、早期にその者の身元が判明できるようQRコードの利用により親族や支援者等に連絡できる体制を整え、安心して暮らし続けることができる地域づくりを推進することを目的とする。
(1) QRコード 携帯電話等により読み取ることで、あらかじめ登録してある登録番号(第8条第2項において「登録番号」という。)及び市と契約する受信センター(以下「受信センター」という。)の連絡先を表示できるコードをいう。
(2) QRコードシール QRコード及び必要な事項が印字されたシールをいう。
(実施主体等)
第3条 塩竈市認知症高齢者等見守りQRコードシール活用事業(以下「事業」という。)の実施主体は、塩竈市(以下「市」という。)とする。ただし、事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる事業者等に委託することができる。
(委託業者の業務)
第4条 委託業者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 利用者に関する情報の管理に関すること。
(2) 利用者を判別できるQRコードシールの作成及び送付に関すること。
(3) 利用者の親族や支援者等への連絡及び関係機関等への連絡に関すること。
(4) その他事業の目的を達成するために市長が必要と認める事項に関すること。
(対象者)
第5条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に居住する者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 概ね65歳以上の高齢者で認知症等によるはいかいのおそれのある者で、塩竈市はいかい高齢者SOSネットワークシステムに登録している者
(2) その他市長が特に必要と認める者
(申請)
第6条 事業を利用しようとする対象者の親族等(以下「申請者」という。)は、塩竈市認知症高齢者等見守りQRコード活用事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 委託業者は、前項の規定による依頼を受けたときは、利用者へQRコードシールを作成のうえ交付するとともに、市へ登録番号を報告するものとする。
3 利用者は、亡失、滅失、汚損又は破損、その他の理由でQRコードシールの再交付を希望する場合は、利用者の負担により再交付を受けることができる。
(連絡体制の確保)
第9条 緊急時の連絡先として、事業を利用する対象者1人につき1人以上を確保するものとする。
2 市及び委託業者は、緊急時に適切な対応を図るため、関係機関等の協力体制を確保するものとする。
(令4告示67・旧第10条繰上)
(1) 第6条の規定により申請した内容変更があったとき。
(2) 緊急連絡先の変更があったとき。
(3) 事業の利用を中止するとき。
(4) 第5条に規定する対象者に該当しなくなったとき。
(令4告示67・旧第11条繰上)
(令4告示67・旧第12条繰上)
(令4告示67・旧第13条繰上・一部改正)
(費用負担)
第13条 市は、事業に係る費用を委託業者に支払うものとする。ただし、利用者が偽りの申請その他不正の行為によりQRコードシールの交付を受けた場合は、当該利用者の負担とする。
(令4告示67・旧第14条繰上)
(利用者の責務)
第14条 利用者は、交付されたQRコードシールを目的に反して使用、譲渡、交換、貸与又は担保に供してはならない。
(令4告示67・旧第15条繰上)
(事業の廃止)
第15条 市長は、事業を廃止又は休止しようとする場合は、速やかに利用者へ通知しなければならない。
(令4告示67・旧第16条繰上)
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令4告示67・旧第17条繰上)
附則
この告示は、令和元年6月3日から施行する。
附則(令和4年3月告示第67号)
この告示は、令和4年3月11日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 金額 |
シールタイプ | 1シートにつき 1,000円 (消費税及び地方消費税の額を除く。) |
アイロンタイプ |
(令4告示67・一部改正)
(令4告示67・一部改正)