○塩竈市町内会連絡協議会等活動推進助成金交付要綱
令和元年6月4日
告示第15号
(趣旨)
第1条 市は、町内会等の連携協調を目的として結成した団体(以下「町内会連絡協議会等」という。)の自主的な活動を支援するため、塩竈市町内会連絡協議会等活動推進助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(令7告示73・一部改正)
(交付の対象)
第2条 助成金の交付を受けることができる町内会連絡協議会等は、次に掲げるものとする。
(1) 塩竈市東部地区町内会連絡協議会
(2) 塩竈市西部地区町内会連絡協議会
(3) 塩竈市南部地区町内会連絡協議会
(4) 塩竈市北部地区町内会連絡協議会
(5) 塩竈市浦戸振興推進協議会
2 助成金の対象は、町内会連絡協議会等が実施する自主的な活動に関する事業(以下「対象事業」という。)に要する経費のうち、別表に掲げるものとする。
(令7告示73・一部改正)
(交付の額)
第3条 助成金は、予算の範囲内で交付するものとし、その額は、基準額の100,000円に町内会連絡協議会等に加入する世帯数に10円を乗じて得た額を加算した額を上限とする。
2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(令7告示73・一部改正)
(1) 対象事業の計画書
(2) 対象事業の収支予算書
(3) 加入町内会名及び加入世帯数(基準日は、当該年度の4月1日とする。)
(4) その他市長が必要と認める書類
(令7告示73・一部改正)
(概算払)
第5条 助成金は、規則第17条ただし書の規定に基づき、概算払により交付することができるものとする。
(令7告示73・全改)
(1) 助成金に係る収支計算に関する事項を記載した決算書及び領収書その他の当該収支計算に係る支出を証する書類又はその写し
(2) その他市長が必要と認める書類
(令7告示73・追加)
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令7告示73・旧第6条繰下)
附則
この告示は、令和元年6月4日から施行する。
附則(令和7年3月告示第73号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令7告示73・追加)
経費 | 内容 |
報償費 | 能力開発等の研修経費は対象可 講師、出演者、専門的知識又は技術を有する者への謝礼 |
旅費 | 公共交通機関利用代、ガソリン代等 慰労・親睦的な旅行は対象外 視察・研修目的でも必要性を十分検討 |
消耗品費 | 用紙、文具、材料等の購入経費 |
食糧費 | 会議等のお茶代、研修講師の飲料等(弁当、食事代は対象外) |
印刷製本費 | チラシ、ポスター、パンフレット等の印刷代等 |
通信運搬費 | チラシの郵便料、会場までの運搬料等 |
保険料 | ボランティア保険、イベント保険等の保険料 |
委託料 | 専門的知識・技術を有する業者に外部委託した費用 |
使用料・賃借料 | 補助事業に係る会場等の使用料、機器類のレンタル料等 |
光熱水費・燃料費 | 事業費補助の管理経費は対象外 |
広告料 | 活動の目的等に合致するものは対象可 |
施設修繕料・補修費 | 事業費補助の管理経費は対象外 |
賄材料費 | 食文化普及等は対象可 会員経費は対象外 |
使用料・賃借料 | 補助事業に係る会場等の使用料、機器類のレンタル料等 |
原材料費 | |
備品購入費 | 案内版や看板等、事業に直接関わる物品 活動に必要な最小の物品に限り対象可 |
備考
1 上記のうち、事業の実施に必要不可欠な直接的な経費と認められるものに限る。
2 役員手当、慶弔費、交際費及び負担金は、対象外とする。
(令7告示73・全改)
(令7告示73・全改)