○塩竈市町内会連絡協議会等活動推進支援事業助成金交付要綱
令和元年6月4日
告示第15号
(趣旨)
第1条 市は、町内会等の連携協調を目的として結成した団体(以下「町内会連絡協議会等」という。)の自主的な活動を支援するため、塩竈市町内会連絡協議会等活動推進支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(令7告示73・令7告示248・一部改正)
(交付の対象)
第2条 助成金の交付を受けることができる町内会連絡協議会等は、次に掲げるものとする。
(1) 塩竈市東部地区町内会連絡協議会
(2) 塩竈市西部地区町内会連絡協議会
(3) 塩竈市南部地区町内会連絡協議会
(4) 塩竈市北部地区町内会連絡協議会
(5) 塩竈市浦戸振興推進協議会
(1) 団体加入促進を図る広報事業
(2) 地域防災の向上を図る防災事業
(3) 安心・安全な地域を維持する防犯事業
(4) 地域の環境美化向上に係る美化事業
(5) 人的交流と地域団結力促進に係る交流事業
(6) 地域の実情に応じて行う広域的な活動
(令7告示73・令7告示248・一部改正)
(交付の額)
第3条 助成金は、予算の範囲内で交付するものとし、その額は、助成対象事業経費の2分の1以内とし、100,000円を上限とする。
2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(令7告示73・令7告示248・一部改正)
(1) 塩竈市町内会連絡協議会等活動推進支援事業助成金計画書(様式第2号)
(2) 塩竈市町内会連絡協議会等活動推進支援事業助成金収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(令7告示73・令7告示248・一部改正)
(概算払)
第5条 助成金は、規則第17条ただし書の規定に基づき、概算払により交付することができるものとする。
(令7告示73・全改)
(1) 塩竈市町内会連絡協議会等活動推進支援事業助成金報告書(様式第4号)
(2) 塩竈市町内会連絡協議会等活動推進支援事業助成金収支決算書
(3) 助成金事業に要した経費の領収書等支払関係書類の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(令7告示248・全改)
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令7告示73・旧第6条繰下)
附則
この告示は、令和元年6月4日から施行する。
附則(令和7年3月告示第73号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年7月告示第248号)
この告示は、令和7年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令7告示73・追加)
経費 | 内容 |
報償費 | 能力開発等の研修経費は対象可 講師、出演者、専門的知識又は技術を有する者への謝礼 |
旅費 | 公共交通機関利用代、ガソリン代等 慰労・親睦的な旅行は対象外 視察・研修目的でも必要性を十分検討 |
消耗品費 | 用紙、文具、材料等の購入経費 |
食糧費 | 会議等のお茶代、研修講師の飲料等(弁当、食事代は対象外) |
印刷製本費 | チラシ、ポスター、パンフレット等の印刷代等 |
通信運搬費 | チラシの郵便料、会場までの運搬料等 |
保険料 | ボランティア保険、イベント保険等の保険料 |
委託料 | 専門的知識・技術を有する業者に外部委託した費用 |
使用料・賃借料 | 補助事業に係る会場等の使用料、機器類のレンタル料等 |
光熱水費・燃料費 | 事業費補助の管理経費は対象外 |
広告料 | 活動の目的等に合致するものは対象可 |
施設修繕料・補修費 | 事業費補助の管理経費は対象外 |
賄材料費 | 食文化普及等は対象可 会員経費は対象外 |
使用料・賃借料 | 補助事業に係る会場等の使用料、機器類のレンタル料等 |
原材料費 | |
備品購入費 | 案内版や看板等、事業に直接関わる物品 活動に必要な最小の物品に限り対象可 |
備考
1 上記のうち、事業の実施に必要不可欠な直接的な経費と認められるものに限る。
2 役員手当、慶弔費、交際費及び負担金は、対象外とする。
(令7告示248・全改)

(令7告示248・全改)

(令7告示248・追加)

(令7告示248・追加)
