○塩竈市町内会連絡協議会等活動推進助成金交付要綱
令和元年6月4日
告示第15号
(趣旨)
第1条 市は、町内会等の連携協調を目的として結成した団体(以下「町内会等連絡協議会」という。)の自主的な活動を支援するため、塩竈市町内会連絡協議会等活動推進助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付の対象)
第2条 助成金の交付を受けることができる町内会等連絡協議会は、次に掲げるものとする。
(1) 塩竈市東部地区町内会連絡協議会
(2) 塩竈市西部地区町内会連絡協議会
(3) 塩竈市南部地区町内会連絡協議会
(4) 塩竈市北部地区町内会連絡協議会
(5) 塩竈市浦戸振興推進協議会
2 助成金の対象は、前年度に町内会等連絡協議会が実施し、完了した事業等に要した費用とする。ただし、飲食費、役員手当、交際費、慶弔費、負担金及び研修費(慰労的な研修費及び成果報告のない研修費)は除くものとする。
(交付の額)
第3条 助成金は、予算の範囲内で交付するものとし、その額は、基準額の100,000円に町内会等連絡協議会に加入する世帯数に10円を乗じて得た額を加算した額を上限とする。
2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(1) 前年度の収支決算書
(2) 当該年度の活動計画書及び予算書
(3) 加入町内会名及び加入世帯数(基準日は、前年度の4月1日とする。)
(4) その他市長が必要と認める書類
(助成金の額の確定等)
第5条 助成金の額は、規則第15条第1項1号の規定により、助成金の交付の決定に併せ確定するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和元年6月4日から施行する。