○塩竈市町内会連絡協議会等活動推進助成金交付要綱

令和元年6月4日

告示第15号

(趣旨)

第1条 市は、町内会等の連携協調を目的として結成した団体(以下「町内会等連絡協議会」という。)の自主的な活動を支援するため、塩竈市町内会連絡協議会等活動推進助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付の対象)

第2条 助成金の交付を受けることができる町内会等連絡協議会は、次に掲げるものとする。

(1) 塩竈市東部地区町内会連絡協議会

(2) 塩竈市西部地区町内会連絡協議会

(3) 塩竈市南部地区町内会連絡協議会

(4) 塩竈市北部地区町内会連絡協議会

(5) 塩竈市浦戸振興推進協議会

2 助成金の対象は、前年度に町内会等連絡協議会が実施し、完了した事業等に要した費用とする。ただし、飲食費、役員手当、交際費、慶弔費、負担金及び研修費(慰労的な研修費及び成果報告のない研修費)は除くものとする。

(交付の額)

第3条 助成金は、予算の範囲内で交付するものとし、その額は、基準額の100,000円に町内会等連絡協議会に加入する世帯数に10円を乗じて得た額を加算した額を上限とする。

2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(交付の申請)

第4条 規則第5条第1項の規定による申請は、塩竈市町内会連絡協議会等活動推進助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 前年度の収支決算書

(2) 当該年度の活動計画書及び予算書

(3) 加入町内会名及び加入世帯数(基準日は、前年度の4月1日とする。)

(4) その他市長が必要と認める書類

(助成金の額の確定等)

第5条 助成金の額は、規則第15条第1項1号の規定により、助成金の交付の決定に併せ確定するものとする。

2 規則第15条第2項の規定による通知は、塩竈市町内会連絡協議会等活動推進助成金の交付決定及び額の確定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和元年6月4日から施行する。

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塩竈市町内会連絡協議会等活動推進助成金交付要綱

令和元年6月4日 告示第15号

(令和元年6月4日施行)