○塩竈市町内会連絡協議会等活動推進支援事業助成金交付要綱

令和元年6月4日

告示第15号

(趣旨)

第1条 市は、町内会等の連携協調を目的として結成した団体(以下「町内会連絡協議会等」という。)の自主的な活動を支援するため、塩竈市町内会連絡協議会等活動推進支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(令7告示73・令7告示248・一部改正)

(交付の対象)

第2条 助成金の交付を受けることができる町内会連絡協議会等は、次に掲げるものとする。

(1) 塩竈市東部地区町内会連絡協議会

(2) 塩竈市西部地区町内会連絡協議会

(3) 塩竈市南部地区町内会連絡協議会

(4) 塩竈市北部地区町内会連絡協議会

(5) 塩竈市浦戸振興推進協議会

2 助成金の対象は、町内会連絡協議会等が実施する自主的な活動に関する次の各号に掲げる事業(以下「対象事業」という。)に要する経費のうち、別表に掲げるものとする。

(1) 団体加入促進を図る広報事業

(2) 地域防災の向上を図る防災事業

(3) 安心・安全な地域を維持する防犯事業

(4) 地域の環境美化向上に係る美化事業

(5) 人的交流と地域団結力促進に係る交流事業

(6) 地域の実情に応じて行う広域的な活動

(令7告示73・令7告示248・一部改正)

(交付の額)

第3条 助成金は、予算の範囲内で交付するものとし、その額は、助成対象事業経費の2分の1以内とし、100,000円を上限とする。

2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(令7告示73・令7告示248・一部改正)

(交付の申請)

第4条 規則第5条第1項の規定による申請は、塩竈市町内会連絡協議会等活動推進支援事業助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 塩竈市町内会連絡協議会等活動推進支援事業助成金計画書(様式第2号)

(2) 塩竈市町内会連絡協議会等活動推進支援事業助成金収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(令7告示73・令7告示248・一部改正)

(概算払)

第5条 助成金は、規則第17条ただし書の規定に基づき、概算払により交付することができるものとする。

(令7告示73・全改)

(実績報告)

第6条 規則第13条の規定による報告は、塩竈市町内会連絡協議会等活動推進支援事業助成金実績報告書(様式第3号)に、次の各号に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 塩竈市町内会連絡協議会等活動推進支援事業助成金報告書(様式第4号)

(2) 塩竈市町内会連絡協議会等活動推進支援事業助成金収支決算書

(3) 助成金事業に要した経費の領収書等支払関係書類の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(令7告示248・全改)

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令7告示73・旧第6条繰下)

この告示は、令和元年6月4日から施行する。

(令和7年3月告示第73号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年7月告示第248号)

この告示は、令和7年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令7告示73・追加)

経費

内容

報償費

能力開発等の研修経費は対象可

講師、出演者、専門的知識又は技術を有する者への謝礼

旅費

公共交通機関利用代、ガソリン代等

慰労・親睦的な旅行は対象外

視察・研修目的でも必要性を十分検討

消耗品費

用紙、文具、材料等の購入経費

食糧費

会議等のお茶代、研修講師の飲料等(弁当、食事代は対象外)

印刷製本費

チラシ、ポスター、パンフレット等の印刷代等

通信運搬費

チラシの郵便料、会場までの運搬料等

保険料

ボランティア保険、イベント保険等の保険料

委託料

専門的知識・技術を有する業者に外部委託した費用

使用料・賃借料

補助事業に係る会場等の使用料、機器類のレンタル料等

光熱水費・燃料費

事業費補助の管理経費は対象外

広告料

活動の目的等に合致するものは対象可

施設修繕料・補修費

事業費補助の管理経費は対象外

賄材料費

食文化普及等は対象可 会員経費は対象外

使用料・賃借料

補助事業に係る会場等の使用料、機器類のレンタル料等

原材料費


備品購入費

案内版や看板等、事業に直接関わる物品

活動に必要な最小の物品に限り対象可

備考

1 上記のうち、事業の実施に必要不可欠な直接的な経費と認められるものに限る。

2 役員手当、慶弔費、交際費及び負担金は、対象外とする。

(令7告示248・全改)

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(令7告示248・全改)

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(令7告示248・追加)

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(令7告示248・追加)

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塩竈市町内会連絡協議会等活動推進支援事業助成金交付要綱

令和元年6月4日 告示第15号

(令和7年7月1日施行)