○塩竈市協働まちづくり提案事業助成金交付要綱

平成31年4月9日

告示第91号

(趣旨)

第1条 市は、町内会等が協働で実施するまちづくりや地域課題の解決、地域の自治向上に向けた取組、地域の特色を生かした塩竈の魅力を高める事業等に対し塩竈市協働まちづくり提案事業助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(助成金の交付対象者)

第2条 助成金の交付は、次に掲げる団体(以下「町内会等」という。)に対して行うものとする。

(1) 市内の町内会

(2) 塩竈市協働推進室利用要綱(平成18年10月1日施行)に基づき利用登録者台帳に登録している市民活動団体

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校

(4) その他市長が適当と認める団体

(助成対象事業)

第3条 助成金の交付の対象となる事業は、町内会等が協働で実施する次に掲げる事業(以下「助成対象事業」)とする。

(1) 地域の協働やコミュニケーションが推進される事業

(2) 塩竈の特色を生かしその魅力を高める事業

(3) 地域の活性化が図られる事業

(4) 福祉活動、環境美化、防災力の強化等、地域の自助力向上が図られる事業

(5) 地域課題の解決を図る事業

(6) その他助成することが適当と認められる事業

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するものは助成対象事業としない。

(1) 営利を目的としたもの。

(2) 特定の個人や団体のみが利益を受けるもの。

(3) 課題把握が不明確で、事業内容が具体的ではないもの。

(4) 市が実施する他の補助制度(市から資金の提供を受け、若しくは市から提供された資金の運用益によって他に補助金等を交付する制度を含む。)の補助金等を受けているもの。

(5) 公序良俗に反するもの。

(6) 法令等に違反するもの。

(事業期間)

第4条 助成対象事業の実施期間は、当該年度の3月25日までとする。ただし、市長が必要と認める場合は、翌年度以降も事業を継続させることができる。

2 前項ただし書の場合における助成対象事業の実施期間は、事業開始年度から通算し、3年度を限度とする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、予算の範囲内とし助成対象事業の実施に要する経費(飲食費、役員手当、慶弔費、負担金及び研修費は除く。)の10分の9以内(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。)又は300,000円のいずれか低い額を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず、前条第1項ただし書の場合における2年目、3年目の助成金の額は、2年目は200,000円、3年目は100,000円を限度とする。

(公募)

第6条 市は、助成対象事業について募集要項を定め公募するものとする。

(事業提案書の提出)

第7条 前条の助成対象事業の公募に応募しようとする町内会等は、事業提案書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 事業収支予算書(様式第3号)

(3) 団体概要書(様式第4号)

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前条の規定による応募は、一つの町内会等(複数の町内会等で応募する場合は、その構成団体も含む。)につき一件に限るものとする。

(評価基準)

第8条 前条第1項の規定により応募のあった事業(以下「提案事業」という。)の評価基準は、次に掲げるものとする。

(1) 公益性があり事業効果が高いもの。

(2) 創意工夫があり独自性が高いもの。

(3) 塩竈の資源を生かすもの。

(4) 地域課題を独自に解決しようとするもの。

(5) 実現の可能性が高いもの。

(6) 自発的な活動と熱意が感じられるもの。

(7) 持続的な活動が期待できるもの。

(8) 団体間の役割分担や連携内容が明確かつ妥当であるもの。

(9) 互いの持つ専門性やノウハウを生かし、団体個々の取組ではなし得なかった新たな機能や価値を創出するもの。

(塩竈市協働まちづくり提案事業評価委員会)

第9条 提案事業に関し市民等の意見を聴くことを目的として、塩竈市協働まちづくり提案事業評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、次に掲げる事項について協議し、協議結果を市長に報告する。

(1) 提案事業の評価に関すること。

(2) 提案事業の事後評価に関すること。

(3) その他提案事業の実施にあたり必要なこと。

3 委員会の運営に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(助成金交付の決定)

第10条 市長は、提案事業について、前条第2項の規定による委員会からの報告を受けるとともに、第8条の評価基準に基づき提案事業の審査を行い、助成金交付の可否を決定するものとする。

(概算払)

第11条 助成金は、規則第17条ただし書の規定により、その全部又は一部を概算払により交付するものとする。

2 前条の規定により助成金交付の決定を受けた町内会等(以下「事業実施団体」という。)は、前項の規定による概算払を受けようとするときは、助成金概算払請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第12条 事業実施団体は、提案事業を完了し、中止し、又は廃止したときは、事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業概要書(様式第7号)

(2) 収支決算書(様式第8号)

(3) 助成金対象事業に要した経費の領収書の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項の書類の提出は、当該事業の完了した日若しくは中止若しくは廃止について市長の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月25日のいずれか早い日までに行わなければならない。

(精算等)

第13条 事業実施団体は、事業を完了したときは速やかに精算しなければならない。この場合において、概算払により交付された助成金の額が規則第14条第1項の規定により確定した助成金の額に満たないときは、その差額について助成金請求書(様式第9号)により市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の精算の結果、事業費に残余金が生じた場合は、負担割合に応じて助成金の返還を命じることができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成31年4月9日から施行する。

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塩竈市協働まちづくり提案事業助成金交付要綱

平成31年4月9日 告示第91号

(平成31年4月9日施行)