○塩竈市避難行動要支援者支援制度実施要綱
平成31年3月7日
告示第50号
(目的)
第1条 この要綱は、塩竈市地域防災計画に基づき、高齢者、障害者等が地域において災害時における避難支援(以下「避難支援」という。)を迅速かつ円滑に受けられる体制を整備することにより、高齢者、障害者等が安心して暮らすことのできる地域づくりの推進を図ることを目的とする。
(1) 65歳以上の者のみで構成される世帯に属する者
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第12条第3項に規定する被保険者証の交付を受けている者で、要介護状態区分が要介護3以上として認定を受けたもの。
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、障害の程度が1級又は2級であるもの。
(4) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けている者で、障害の程度が重度に該当し、療育手帳にA1又はA2と記載されているもの。
(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、障害等級が1級又は2級に該当するもの。
(6) 特定疾患治療研究事業実施要綱(昭和48年4月17日衛発第242号)に規定する対象患者又は難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第1項の規定による支給認定を受けた者で、同法第5条第1項の規定により特定医療費の支給を受けているもの。
(7) 前各号に掲げる者のほか、災害時に自ら避難することが困難な者で、避難支援を要すると市長が認めるもの。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、塩竈市避難行動要支援者名簿(以下「名簿」という。)に登録するものとする。
(避難行動要支援者に関する情報の提供)
第4条 市長は、災害時において前条第2項の規定により名簿に登録した者(以下「避難行動要支援者」という。)を迅速かつ適切に避難誘導するために、避難支援等関係者(避難支援者(登録申請書に地域の避難支援者として記載した者をいう。)及び町内会、自治会、消防機関、警察、民生委員児童委員、社会福祉協議会、自主防災組織等をいう。)に名簿を提供することができる。
(避難支援等関係者の役割及び情報の利用)
第5条 避難支援等関係者は、避難行動要支援者に対し、次に掲げる避難支援を行うものとする。ただし、避難支援を安全に行えないと認める場合は、この限りでない。
(1) 災害時における避難誘導、救出活動、安否確認等
(2) 前号に掲げる活動を容易に行うために日常生活において行う声掛け、安否確認、相談等
(登録事項の変更)
第6条 避難行動要支援者は、名簿に登録された事項に変更が生じたときは、塩竈市避難行動要支援者登録事項変更届(様式第2号)により市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに名簿を修正するものとする。
(登録の抹消)
第7条 市長は、避難行動要支援者が次の各号のいずれかに該当するときは、名簿から抹消するものとする。
(1) 名簿からの抹消を希望する旨の申し出をしたとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 市外に転出したとき。
(4) 入院、入所等をしたとき。ただし、一時的な場合を除く。
(5) 対象者でなくなったとき。
(6) その他市長が名簿から抹消することが適当と認めるとき。
(避難支援等関係者の守秘義務)
第8条 避難支援等関係者は、名簿に記載された事項その他支援制度の実施に関し知り得た避難行動要支援者に関する情報を他に漏らしてはならない。その役割を終えた後も同様とする。
2 避難支援等関係者は、名簿を厳重に保管し、他の者に知れることがないよう適切に管理しなければならない。
(支援制度の周知)
第9条 市長は、支援制度の目的が達成されるよう、広報等を通じて周知を図るものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、支援制度の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年3月7日から施行する。