○塩竈市議会議員及び塩竈市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
平成30年12月20日
選管告示第32号
(趣旨)
第1条 この規程は、塩竈市議会議員及び塩竈市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成30年条例第32号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、塩竈市議会議員及び塩竈市長の選挙における選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成及び選挙運動用ポスターの作成(以下「選挙運動用自動車の使用等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書を、使用又は作成の実績に基づき作成し、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成31年3月1日から施行し、同日以後その期日を告示される選挙から適用する。
(塩竈市議会議員及び塩竈市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程の廃止)
2 塩竈市議会議員及び塩竈市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程(平成6年選管告示第21号)は、廃止する。
(塩竈市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する規程の廃止)
3 塩竈市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する規程(平成19年選管告示第13号)は、廃止する。
附則(令和3年4月選管告示第11号)
この告示は、令和3年5月1日から施行する。
附則(令和4年10月選管告示第41号)
この告示は、令和4年10月19日から施行する。
(令3選管告示11・全改)
(令3選管告示11・全改)
(令3選管告示11・全改、令4選管告示41・一部改正)
(令4選管告示41・全改)
(令4選管告示41・一部改正)