○塩竈市スポーツ振興事業補助金交付要綱

平成30年12月1日

教委庁訓第8号

(目的)

第1条 この要綱は、塩竈市における生涯スポーツの普及と推進に寄与するため、塩竈市スポーツ振興事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付対象)

第2条 補助金の交付は、塩竈市スポーツ振興事業実行委員会(以下「実行委員会」という。)に対して行うものとする。

2 補助金の交付対象は、実行委員会が実施する、市民を対象とした生涯スポーツの普及と推進に関する事業に要する経費とする。ただし、飲食費、役員手当、慶弔費、負担金及び研修費は除くものとする。

(交付金額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内とする。

(概算払)

第4条 補助金は、規則第17条ただし書の規定に基づき、その全部又は一部を概算払又は前金払により交付することができるものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この庁訓は、平成30年12月1日から施行する。

塩竈市スポーツ振興事業補助金交付要綱

平成30年12月1日 教育委員会庁訓第8号

(平成30年12月1日施行)

体系情報
第13編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成30年12月1日 教育委員会庁訓第8号