○塩竈市幼保小連絡会議設置要綱

平成30年12月1日

教委庁訓第7号

(設置)

第1条 幼児期から児童期への円滑な接続が図られるよう、幼稚園、保育所(園)、小学校及びその他関係機関相互の連携(以下「幼保小連携」という。)を推進するとともに、一貫した指導体制を確立するため、塩竈市幼保小連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 連絡会議は、次に掲げる事項について意見を交換し、協議を行う。

(1) 幼児教育及び幼児保育から小学校教育へ円滑に接続するための施策に関すること。

(2) その他幼保小連携の推進に関すること。

(構成)

第3条 連絡会議は、次に掲げる機関に属する者のうちから、教育長が必要と認めた者をもって構成する。

(1) 幼稚園

(2) 保育所(園)

(3) 小学校

(4) 塩竈市教育支援センター(コラソン)

(5) 塩竈市福祉子ども未来部子ども未来課

(6) その他教育委員会が必要と認める機関

(令3教委庁訓4・一部改正)

(座長及び副座長)

第4条 連絡会議に座長及び副座長を置く。

2 座長及び副座長は出席者の互選により定める。

3 座長は会務を総理し、連絡会議を代表する。

4 副座長は座長を補佐し、座長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 連絡会議は、必要に応じて教育長が招集し、座長が会議の進行及び運営を行う。

2 連絡会議には、必要に応じ、第3条に掲げる機関以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(事務局)

第6条 連絡会議の事務局は、教育委員会教育部学校教育課に置く。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この庁訓は、平成30年12月1日から施行する。

(令和3年3月教委庁訓第4号)

この庁訓は、令和3年4月1日から施行する。

塩竈市幼保小連絡会議設置要綱

平成30年12月1日 教育委員会庁訓第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成30年12月1日 教育委員会庁訓第7号
令和3年3月26日 教育委員会庁訓第4号