○塩竈市津波防災センターの管理に関する規則

平成30年7月2日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、塩竈市津波防災センター条例(平成29年条例第20号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、塩竈市津波防災センター(以下「防災センター」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 条例第5条前段の許可を受けようとする者は、塩竈市津波防災センター使用申請書(様式第1号次条及び第5条において「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(受付期間)

第3条 申請書の受付期間は、使用日の3箇月前から1週間前までとする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

(遵守事項)

第4条 条例第7条第4号に規定する市長が必要と認めることは、次に掲げる事項とする。

(1) 使用の許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。

(2) 使用の許可を受けた設備以外の設備を使用しないこと。

(3) 許可なく物品の販売又は寄附金の募集を行わないこと。

(4) その他施設の管理上支障となる行為をしないこと。

(使用の許可)

第5条 市長は、第2条の規定により申請書の提出があったときは、これを審査し、使用を許可したときは、条例第9条に規定する使用料を納付させた上で、塩竈市津波防災センター使用許可書(様式第2号次条において「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

2 防災センターの使用の許可は、申請書の提出のあった順序に行い、2以上の申請が同時に行われたときは、協議により決定するものとする。

(使用の許可事項の変更等)

第6条 前条第1項の規定により許可書の交付を受けた者(この条及び第8条において「使用者」という。)は、許可を受けた事項の変更又は許可の取消しを受けようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、塩竈市津波防災センター使用内容変更(取消)申請書(様式第3号次項において「変更申請書」という。)により速やかに市長に提出しなければならない。

3 市長は、変更申請書の提出があったときは、その適否を決定し、変更又は取消しを許可したときは、塩竈市津波防災センター使用内容変更(取消)許可書(様式第4号)を使用者に交付するものとする。

(使用料の減免)

第7条 条例第10条の規定による減免は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、使用料に当該各号に定める割合を乗じて得た額を減免するものとする。

(1) 市又は教育委員会が主催して使用する場合 10割

(2) 市内の小学校又は中学校が教育目的のために使用する場合 10割

(3) 市又は教育委員会が共催して使用する場合 5割

(4) 市内の自主防災組織が使用する場合 10割

(5) 市内の町内会が使用する場合 5割

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場合 市長が認める割合

2 使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ塩竈市防災センター使用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の返還)

第8条 条例第11条ただし書の規定による返還は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、使用料に当該各号に定める割合を乗じて得た額を返還するものとする。

(1) 公用又は管理上の都合により使用を認めなかった場合 10割

(2) 使用者が天災その他自己の責めによらない理由により使用できない場合 10割

(3) 使用者が使用日の7日前までに使用の取消しを申し出た場合 10割

(4) 使用者が使用日の6日前から3日前までに使用の取消しを申し出た場合 5割

2 使用料の返還を受けようとする者は、塩竈市津波防災センター使用料返還申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(損傷又は滅失の報告)

第9条 防災センターの施設又は設備を使用する者が、当該施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成30年7月12日から施行する。

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塩竈市津波防災センターの管理に関する規則

平成30年7月2日 規則第35号

(平成30年7月12日施行)