○塩竈市子育て・三世代同居近居住宅取得支援事業補助金交付要綱
平成30年6月19日
告示第123号
(趣旨)
第1条 市は、定住の促進と地域の活性化を図るため、市内に住宅の取得を行う子育て世帯又は三世代同居近居世帯に対し、予算の範囲内において、塩竈市子育て・同居近居住宅取得支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(平31告示69・一部改正)
(1) 住宅 居室、台所、浴室、トイレその他居住に必要な機能を備える建築物で、自己の居住の用に供するためのものをいい、かつ、次のいずれにも該当するものをいう。
ア 居住の用に供する部分の床面積(増築をする場合は、増築後の床面積)が50平方メートル以上であること。併用住宅の場合は、居住の用に供する部分の床面積の割合が延べ面積の2分の1以上を占めること。
イ 所有者が子育て世帯又は三世代同居近居世帯の構成員であること。
(2) 住宅の取得 市内における住宅の新築若しくは購入(住宅の敷地である土地の購入を含む。)又は増築で、当該住宅の所有権の移転、所有権の保存又は表題部の変更の登記(以下「所有権移転等の登記」という。)を行うものをいう。(無償の譲渡を除く。)
(3) 子育て世帯 申請日において、夫又は妻のいずれかが42歳以下であって、義務教育修了前の子(妊娠中である場合を含む。)を1人以上養育している世帯をいう。
(4) 三世代 親子(申請日において、子のうち1人が義務教育修了前である場合に限る。子を妊娠中である場合を含む。)及び子の祖父母(祖父又は祖母どちらか一方の場合を含む。)をいう。
(5) 同居 三世代が市内の同一の住宅又は同一の若しくは相互に隣接する敷地内にある2棟以上の住宅に居住することをいう。
(6) 近居 三世代が市内の別の住宅に居住することをいう。ただし、住宅が同一の又は相互に隣接する敷地内にある場合を除く。
(7) 三世代同居近居世帯 三世代が同居又は近居する世帯をいう。
(8) 多子世帯 子育て世帯又は三世代同居近居世帯で、申請日において、義務教育修了前の子(妊娠中である場合を含む。)を2人以上養育している世帯をいう。
(9) 市区町村民税等 次に掲げるものをいう。
ア 市区町村民税
イ 固定資産税及び都市計画税
ウ 国民健康保険税又は国民健康保険料
(10) 定住 本市に転入した日の翌日から起算して5年以上継続して居住することをいう。
(平31告示69・令2告示69・令4告示72・令5告示108・一部改正)
(交付の対象)
第3条 補助金の交付は、子育て世帯又は三世代同居近居世帯の構成員で、次の各号のいずれにも該当するもの(以下この項において「補助対象者」という。)に対して行うものとする。ただし、同じ子育て世帯又は三世代同居近居世帯の中で補助対象者が2人以上いる場合は、そのうちの1人に限る。
(1) 定住する目的で住宅の取得を行う者であること。
(2) 市外におおむね1年間居住した後に、住宅の取得に伴い市内に転入する者であること。
(3) 子育て世帯又は三世代同居近居世帯の構成員全員(以下「構成員全員」という。)に、市区町村民税等の滞納がないこと。
(4) 過去に本補助金の交付を受けていないこと。
(5) 構成員全員が塩竈市暴力団排除条例(平成24年条例第36号)第2条第3号に規定する暴力団員でないこと。
2 補助金の交付の対象は、住宅の取得に係る工事請負契約金額又は売買契約金額(以下「補助対象経費」という。)とする。
(令5告示108・一部改正)
(1) 基礎額 補助対象経費の100分の3に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とし、500,000円を上限とする。)
(2) 多子世帯加算額 多子世帯で義務教育修了前の子(妊娠中である場合を含む。)を2人養育している場合は50,000円、3人以上養育している場合は150,000円
(令4告示72・全改)
(1) 事業内容書(様式第2号)
(2) 工事請負契約書(工事の内訳が記載されたもの)又は売買契約書の写し
(3) 建築基準法に基づく建築物の確認済証の写し
(4) 住宅の位置図及び平面図
(5) 補助対象経費を支払ったことを証する書類の写し
(6) 構成員全員分の塩竈市の住民票の写し(3か月以内に発行されたものに限る。)
(7) 構成員全員分の前居住地の住民票の除票の写し(3か月以内に発行されたものに限る。)
(8) 構成員全員が記載されている戸籍謄本(3か月以内に発行されたものに限る。)
(9) 構成員全員に市区町村民税等の滞納がないことを証する書類(3か月以内に発行された、納税義務のあるものに限る。)
(10) 住宅及び土地に係る登記事項証明書(3か月以内に発行された全部事項証明書に限る。)
(11) 住宅の写真(2以上の方向から外観を撮影したもの)
(12) 誓約書(様式第3号)
(13) その他市長が必要と認める書類
2 交付申請は、規則第13条に規定する実績報告を兼ねるものとする。
(令5告示108・全改)
(令5告示108・全改)
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、平成30年7月1日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月告示第69号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月告示第69号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月告示第72号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月告示第108号)
この告示は、令和5年4月1日から施行し、改正後の第2条第3号の規定は、同日以後の住宅の取得又は転入に係る補助金について適用する。
(令5告示108・全改)
(令5告示108・追加)
(令5告示108・旧様式第2号繰下)
(令5告示108・追加)