○塩竈市国民健康保険事業の運営に関する協議会規則
平成30年3月23日
規則第6号
塩竈市国民健康保険運営協議会規則(昭和34年規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、塩竈市国民健康保険条例(昭和34年条例第7号)第3条の規定に基づき、国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 協議会の委員は、市長が委嘱する。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び職務代理者)
第3条 協議会に会長1人を置き、公益を代表する委員のうちから、全委員がこれを選挙する。
2 協議会に職務代理者1人を置き、前項の規定に準じて選挙する。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 職務代理者は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議録)
第5条 会議については、会議録を作成し、会長及び会長が指名した委員がこれに署名しなければならない。
(書記)
第6条 協議会に書記を置く。
2 書記は、市の職員のうちから、市長が任命する。
3 書記は、会長の指揮を受けて協議会の庶務を整理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。