○塩竈市景観表彰要綱

平成30年3月23日

庁訓第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、塩竈の景観を守り育てる条例(平成5年条例第3号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、景観の形成に寄与している又は功績があったと認められるものに対して行う表彰(以下「表彰」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(表彰の対象)

第2条 表彰の対象は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 景観の形成に寄与していると認められる市内の建築物、工作物及びその他の物件(以下「建築物等」という。)の所有者、設計者、施工者等

(2) 景観の形成に功績があったと認められる個人又は団体

(募集の方法等)

第3条 市長は、前条の表彰の対象を必要に応じて推薦により募集するものとする。

2 前項の規定による募集は、必要に応じて対象となる建築物等又は用途、完成年度等について、条件を付することができるものとする。

(選考)

第4条 市長は、前条第1項の推薦があったときは、条例第15条第3項の規定により塩竈市海と社の景観審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴き、表彰を行うものを決定する。

(表彰の方法)

第5条 表彰の方法は、市長が表彰状を授与して行う。

2 表彰は、副賞を添えて行うことができる。

(庶務)

第6条 表彰の実施に関する庶務は、産業建設部まちづくり・建築課において処理する。

(令4庁訓30・一部改正)

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、表彰の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この庁訓は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年4月庁訓第30号)

この庁訓は、公布の日から施行する。

塩竈市景観表彰要綱

平成30年3月23日 庁訓第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成30年3月23日 庁訓第13号
令和4年4月1日 庁訓第30号