○塩竈市子ども・子育て会議傍聴人規則

平成30年3月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、塩竈市子ども・子育て会議条例(平成18年条例第14号)第9条の規定に基づき、塩竈市子ども・子育て会議の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、受付において住所及び氏名を申し出ることにより、傍聴の許可を受けなければならない。

(傍聴人の員数の制限)

第3条 塩竈市子ども・子育て会議の会長(以下「会長」という。)は、議場の都合により傍聴人の員数を制限することができる。

(傍聴人の遵守事項)

第4条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 議場内の言論に対し、可否を表明しないこと。

(2) 喧騒にわたり議事を妨げないこと。

(3) いかなる事由があっても委員席に入らないこと。

(4) 帽子又は外とうの類を着用しないこと。

(5) 傘又は杖の類を携帯しないこと。

(6) 会長の指示に従うこと。

2 傍聴人は、傍聴席において写真の撮影、録音、録画又は放送等をしてはならない。ただし、会長の許可を得た者は、この限りでない。

(傍聴することができない者)

第5条 次に掲げる者は、傍聴することができない。

(1) 凶器その他危険のおそれあるものを携帯している者

(2) 酒気を帯びている者

(3) 前各号に定めるもののほか、議事を妨害し又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

(傍聴人の退場)

第6条 秘密会を開く議決があったときは、全ての傍聴人は退場しなければならない。

2 傍聴席が騒がしいときは、会長は全ての傍聴人を退場させることができる。

(違反に対する措置)

第7条 会長は、傍聴人がこの規則の規定に違反するときは、これを止めるよう命ずることができる。

2 会長は、傍聴人が前項の命令に従わないときは、これを退場させることができる。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成30年3月1日から施行する。

塩竈市子ども・子育て会議傍聴人規則

平成30年3月1日 規則第2号

(平成30年3月1日施行)