○塩竈市子ども・子育て会議傍聴人規則
平成30年3月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、塩竈市子ども・子育て会議条例(平成18年条例第14号)第9条の規定に基づき、塩竈市子ども・子育て会議の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、受付において住所及び氏名を申し出ることにより、傍聴の許可を受けなければならない。
(傍聴人の員数の制限)
第3条 塩竈市子ども・子育て会議の会長(以下「会長」という。)は、議場の都合により傍聴人の員数を制限することができる。
(傍聴人の遵守事項)
第4条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 議場内の言論に対し、可否を表明しないこと。
(2) 喧騒にわたり議事を妨げないこと。
(3) いかなる事由があっても委員席に入らないこと。
(4) 帽子又は外とうの類を着用しないこと。
(5) 傘又は杖の類を携帯しないこと。
(6) 会長の指示に従うこと。
2 傍聴人は、傍聴席において写真の撮影、録音、録画又は放送等をしてはならない。ただし、会長の許可を得た者は、この限りでない。
(傍聴することができない者)
第5条 次に掲げる者は、傍聴することができない。
(1) 凶器その他危険のおそれあるものを携帯している者
(2) 酒気を帯びている者
(3) 前各号に定めるもののほか、議事を妨害し又は人に迷惑を及ぼすと認められる者
(傍聴人の退場)
第6条 秘密会を開く議決があったときは、全ての傍聴人は退場しなければならない。
2 傍聴席が騒がしいときは、会長は全ての傍聴人を退場させることができる。
(違反に対する措置)
第7条 会長は、傍聴人がこの規則の規定に違反するときは、これを止めるよう命ずることができる。
2 会長は、傍聴人が前項の命令に従わないときは、これを退場させることができる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成30年3月1日から施行する。