○塩竈市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例

平成30年3月8日

条例第10号

塩竈市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営等に関する基準を定める条例(平成26年条例第40号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき、指定介護予防支援等(指定介護予防支援及び基準該当介護予防支援をいう。以下同じ。)の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法及び指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「省令」という。)において使用する用語の例による。

(指定介護予防支援等の事業の申請者の資格)

第3条 法第115条の22第2項第1号(法第115条の31において読み替えて準用する法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)の条例で定める者は、法人であって、塩竈市暴力団排除条例(平成24年条例第36号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第4号ウで定める者でないものとする。

(条例で定める基準等)

第4条 法第59条第1項第1号の条例で定める基準及び条例で定める員数並びに第115条の24第1項の条例で定める基準及び条例で定める員数並びに同条第2項の指定介護予防支援の事業の運営に関する基準及び指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準は、次項から第4項までに定めるもののほか、省令の定めるところによる。

2 指定介護予防支援等の事業を行う事業所の管理者その他これに準ずる者(いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該事業所の業務に関し一切の裁判外の行為をする権限を有し、又は当該業務を総括する者の権限を代行することができる地位にある者をいう。)は、暴力団排除条例第2条第3号に掲げる暴力団員であってはならない。

3 指定介護予防支援等の事業を行う事業所は、暴力団排除条例第2条第4号ア又はに掲げる者がその事業活動に支配的な影響力を有するものであってはならない。

4 指定介護予防支援事業者及び基準該当指定介護予防支援を提供する事業者は、省令第28条第2項各号(省令第32条において準用する場合を含む。)に掲げる記録については、その完結の日から5年間保存しなければならない。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

塩竈市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のため…

平成30年3月8日 条例第10号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成30年3月8日 条例第10号