○塩竈市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例

平成30年3月8日

条例第9号

塩竈市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等に関する基準を定める条例(平成25年条例第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下「省令」という。)において使用する用語の例による。

(指定地域密着型介護予防サービスの事業の申請者の資格)

第3条 法第115条の12第2項第1号(法第115条の21において読み替えて準用する法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)の条例で定める者は、法人であって、塩竈市暴力団排除条例(平成24年条例第36号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第4号ウで定める者でないものとする。

(条例で定める基準等)

第4条 法第115条の14第1項の条例で定める基準及び条例で定める員数並びに同条第2項の指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準並びに指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準は、次項から第8項までに定めるもののほか、省令の定めるところによる。

2 指定地域密着型介護予防サービスの事業を行う事業所の管理者その他これに準ずる者(いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該事業所の業務に関し一切の裁判外の行為をする権限を有し、又は当該業務を総括する者の権限を代行することができる地位にある者をいう。)は、暴力団排除条例第2条第3号に掲げる暴力団員であってはならない。

3 指定地域密着型介護予防サービスの事業を行う事業所は、暴力団排除条例第2条第4号ア又はに掲げる者がその事業活動に支配的な影響力を有するものであってはならない。

4 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、省令第40条第2項各号、第63条第2項各号及び第84条第2項各号に掲げる記録については、その完結の日から5年間保存しなければならない。

5 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、省令第30条第1項に規定する具体的計画について、当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の立地条件等を勘案してその発生が予想される非常災害の種類ごとに作成し、当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。

6 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、前項の具体的計画を当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。

7 省令第30条に規定するもののほか、指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。

(1) 非常災害時における他の社会福祉施設等との連携及び協力の体制の整備

(2) 非常用食糧飲料水、日用品その他非常災害時において必要となるものの備蓄及び自家発電装置等の整備

8 前3項の規定は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業及び指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、規則で定める。

(令3条例10・一部改正)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月条例第10号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

塩竈市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予…

平成30年3月8日 条例第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成30年3月8日 条例第9号
令和3年3月4日 条例第10号