○塩竈市立病院医療安全管理委員会設置規程
平成30年1月31日
市立病院庁訓第2号
(設置)
第1条 医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第1条の11第1項第2号の規定に基づき、塩竈市立病院の医療に係る安全管理(次条において「医療安全管理」という。)の対策を総合的に企画及び実施するため、塩竈市立病院医療安全管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 医療安全管理の検討及び実施に関すること。
(2) 医療行為等における危険事案の分析及び再発防止に関すること。
(3) 医療安全管理に関する医療現場の実態調査及び改善策に関すること。
(4) 医療安全管理に関する啓発、教育及び周知に関すること。
(5) その他医療安全管理に関し必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員22人以内をもって組織する。
2 委員長は、事業管理者が指名する者をもって充てる。
3 副委員長は、委員長が指名する者をもって充てる。
4 委員は、医師、薬剤部職員、看護部職員、リハビリテーション科職員、栄養科職員、放射線科職員、臨床検査科職員、地域医療連携センター職員、事務部職員及び委員長が特に必要と認める者をもって充てる。
(令4市立病院庁訓2・一部改正)
(職務)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 会議は、原則として、毎月1回開催するものとする。ただし、委員長が必要と認めるときは、臨時に開催することができる。
(協議検討組織の設置)
第6条 委員長は、医療事故及び医療行為等における危険事案を迅速に処理するため、委員会の下に協議検討組織を設置することができる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(秘密の保持)
第8条 委員及び全条の規定により会議に出席した者は、職務上又は会議を通じて知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、看護部において処理する。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この庁訓は、平成30年1月31日から施行する。
附則(令和4年1月市立病院庁訓第2号)抄
(施行期日)
1 この庁訓は、令和4年4月1日から施行する。