○塩竈市農業委員会の委員の選任に関する要綱

平成30年2月9日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第8条第1項の規定により任命する塩竈市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任の手続等について、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び募集)

第2条 法第9条第1項の規定による農業委員の候補者(以下「候補者」という。)の推薦及び募集の方法は、次のとおりとする。

(1) 市内の3人以上の農業者からの推薦

(2) 農業者が組織する団体その他の関係者からの推薦

(3) 一般募集

(推薦及び応募の資格)

第3条 候補者として推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行う事ができる者で、農業委員に選任される予定の日において次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に住所を有すること又は市内で農業経営を行っていること。

(2) 市の職員でないこと。

(3) 塩竈市暴力団排除条例(平成24年条例第36号)第2条第3号に規定する暴力団員でないこと及び同条第4号に規定する暴力団員等と密接な関係を有する者でないこと。

(推薦及び募集の手続)

第4条 候補者を推薦しようとする者及び募集に応募しようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を市長に提出しなければならない。

(1) 第2条第1号の場合 塩竈市農業委員会委員候補者推薦届出書(一般推薦)(様式第1号)

(2) 第2条第2号の場合 塩竈市農業委員会委員候補者推薦届出書(団体推薦)(様式第2号)

(3) 第2条第3号の場合 塩竈市農業委員会委員候補者応募届出書(様式第3号)

(推薦及び募集の周知)

第5条 市長は、候補者の推薦及び募集に当たっては、次に掲げる方法により、周知に努めるものとする。

(1) 担当窓口における閲覧及び配布

(2) 市の広報紙等への掲載

(3) 市役所内の掲示場(第7条において「掲示場」という。)への掲示

(4) 市ホームページへの掲載

(5) その他市長が適当と認める方法

(推薦及び募集の期間)

第6条 候補者の推薦及び募集の期間は、おおむね1月とする。

(推薦及び募集の状況の公表)

第7条 市長は、候補者として推薦を受けた者及び募集に応募した者の状況について、掲示場への掲示、市ホームページへの掲載その他市長が適当と認める方法により公表するものとする。

(候補者の評価)

第8条 市長は、候補者の評価に関し、塩竈市農業員候補者評価委員会設置要綱(平成30年庁訓第3号)に基づく塩竈市農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に意見を求めるものとする。

2 選考委員会は、候補者を評価し、市長に意見を報告するものとする。

(農業委員の任命)

第9条 市長は、評価委員会の意見を踏まえ、農業委員として適当であると認める者を、議会の同意を得て、農業委員に任命するものとする。

(農業委員の補充)

第10条 市長は、農業委員に罷免、失職及び辞任等により欠員が生じた場合は、この要綱に定める手続に基づき、速やかに農業委員の補充に努めなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、農業委員の選任に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年2月16日から施行する。

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塩竈市農業委員会の委員の選任に関する要綱

平成30年2月9日 告示第19号

(平成30年2月16日施行)