○名勝おくのほそ道の風景地保存活用等事業補助金交付要綱
平成29年6月30日
教委庁訓第3号
(目的)
第1条 名勝おくのほそ道の風景地に指定された文化財(以下「指定文化財」という。)の適切な保存活用等に寄与するため、名勝おくのほそ道の風景地保存活用等事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。第5条において「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付対象)
第2条 補助金の交付は、指定文化財の適切な保存活用及び景観の維持向上に資する事業を実施する者に対して行うものとする。
2 補助金の対象となる経費(次条において「対象経費」という。)は、対象事業の実施に要する経費とする。ただし、飲食費、人件費、慶弔費、交際費及び備品購入費を除く。
(交付額)
第4条 補助金の額は、対象経費の2分の1以内の額(市以外の者から補助金等の交付を受けるときは、対象経費から当該補助金等の総額を減じた額の2分の1以内の額)とし、5,000,000円を上限とする。
2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(添付書類)
第5条 規則第5条第2項第4号に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 見積書
(2) 工事の場合は設計図
(3) 対象事業を実施する前の指定文化財の写真
2 規則第13条に規定する補助事業実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 領収書等の写し
(3) 対象事業を実施した後の指定文化財の写真
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この庁訓は、平成29年7月1日から施行する。