○塩竈市認知症初期集中支援事業実施要綱
平成29年12月25日
告示第229号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号に規定する事業として、認知症の人やその家族に早期に関わる認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を配置し、認知症の早期診断及び早期対応に向けた支援体制を構築することを目的とする認知症初期集中支援事業(以下「事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、塩竈市とする。ただし、事業の全部又は一部について、適切な事業運営が確保できると認められる者に委託することができる。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 支援チームの役割及び機能に関する普及啓発
(2) 次に掲げる認知症初期集中支援の実施
ア 訪問支援の対象者(以下「訪問支援対象者」という。)の把握
イ 情報収集及び観察・評価
ウ 初回訪問時の支援
エ 認知症初期集中支援チーム員(以下「チーム員」という。)会議の開催
オ 初期集中支援の実施
カ 初期集中支援終了に伴う引継ぎ後のモニタリング
キ 記録等の保管及び情報の共有
(訪問支援対象者)
第4条 訪問支援対象者は、原則として市内に在宅で生活している40歳以上の者のうち、認知症が疑われる者又は認知症の者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 医療サービス若しくは介護サービスを受けていない者又は中断している者
(2) 医療サービス又は介護サービスを受けているが、認知症の行動・心理症状が顕著なため対応に苦慮している者
(組織)
第5条 支援チームは、専門職2名以上及び専門医1名の者で組織する。
2 前項に規定する専門職は、次に掲げる条件を全て満たす者とする。
(1) 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、精神保健福祉士、介護支援専門員又はこれらに準ずる者で、かつ、認知症の医療や介護における専門的知識及び経験を有すると市長が認めた者
(2) 認知症ケア及び在宅ケアの実務・相談業務等に3年以上携わった経験がある者
(3) 国が実施する認知症初期集中支援チーム員研修(この号において「研修」という。)を受講し、必要な知識・技能を取得した者。ただし、やむを得ない場合には、研修を受講したチーム員が研修を受講していないチーム員に受講内容を共有することを条件として、研修を受講していないチーム員の事業への参加も可能とする。
(1) 日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師であって、今後5年間で認知症サポート医研修を受講する予定のあるもの
(2) 認知症サポート医であって、認知症疾患の診断・治療に5年以上従事した経験を有するもの(認知症疾患医療センター等の専門員と連携を図っている場合に限る。)
(役割)
第6条 前条第2項に規定する専門職は、訪問支援対象者の認知症の包括的観察・評価に基づく初期集中支援を行うために訪問活動等を行う。
2 前条第3項に規定する専門医は、他のチーム員を後方支援し、認知症に関して専門的見識から指導・助言等を行うとともに、必要に応じてチーム員とともに訪問し相談に応じる。
3 訪問する場合のチーム員数は、初回の観察・評価の訪問は原則として医療系職員と介護系職員それぞれ1名以上とする。
(関係機関との連携)
第7条 支援チームは、訪問支援対象者の利用する関係機関と情報共有を行い、関係機関と連携して必要な支援を行うものとする。
(報告)
第8条 支援チームは、事業の実施状況を取りまとめて、市長に報告するものとする。
(秘密の保持)
第9条 チーム員は、訪問支援対象者及び訪問支援対象者の世帯の個人情報について、プライバシーの尊重及び保護に万全を期するものとし、正当な理由がなくその業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年1月1日から施行する。